ふるさと納税がおトクと聞いて興味はあるのだけれど、いまひとつ仕組みがわからないというあなたのために、ふるさと納税の仕組みを図解しました!!
ふるさと納税が節税になるといわれる理由や、やり方によっては損(?)することもわかっていただけると思います。
ふるさと納税の仕組みを図解
ふるさと納税は、住んでいる場所にかかわらず、好きな自治体に寄附すると(寄附金額‐2,000円)の税金が減額される、という制度です。
「納税」という言葉を使っていますが、実際はどこかの市区町村に「寄附」をするものです。たとえば3万円をどこかに寄附すると、2,000円を差し引いた2万8千円の税金が減額されます。
ふるさと納税の寄付金控除を寄附した年の翌年3月15日までに「確定申告」をすると、税金の減額が受けられます。2015年からは、ふだん確定申告をしない会社員でも気軽に利用できるように、確定申告をしないで寄付金控除ができる「ワンストップ特例制度」もはじまりました。
ふるさと納税の仕組みを図解すると以下のようになります。
1.寄附をする
2.寄附した自治体から御礼の品をいただく
たとえばこちらが人気です
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御礼の品は、折々に寄附した人の住所宛に送られます。送付の時期は、寄附先の自治体の都合や返礼品の特性によって異なります。
3.税金が減額される
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原則通り確定申告する場合は、寄附した年の所得税が「(寄附金額‐2,000円)×所得税率」分減額され、残額が寄附した年の翌年6月から支払う住民税で減額されます。
ふるさと納税をして初めて確定申告をするとき、自分で簡単にできる確定申告のやり方をこちらの記事で書きました。ご興味のある方はぜひお読み下さい。
ワンストップ特例を利用するときは、(寄附金額‐2,000円)全額が寄附した年の翌年6月から支払う住民税で減額されます。
ワンストップ特例制度についてはこちらの記事で詳しく書いているので、興味のある方はぜひお読みください。
いずれも住民税の減額が翌年6月以降になるのは、住民税が課税された年の翌年に支払う制度だからです。
減税されたことをどうやって確認するかは、こちらに詳しく書きました。興味のある方はぜひお読みください。
これが、ふるさと納税の仕組みです。
ふるさと納税の仕組みは節税になるの?
ふるさと納税をお金の出入りでみると、2千円の出費です。
3万円の寄附をすると2万8千円の税金が減額されますから、後段の2万8千円だけみれば「節税」ができた、といえるかもしれません。
でも実際は2,000円の出費です。税金が寄附金に名前を変えてお財布から出ていき、2,000円差し引かれて返ってくるものですから、節税という言葉はちょっとズレている感じがします。
ではなぜ、ふるさと納税がおトクだ、とメディアが大々的に取り上げるような話になるのでしょう。
それは、寄附した自治体からいただける「御礼の品」に2,000円を超える価値があるからです。
2,000円払うだけで、高級な銘柄牛のステーキを家族4人で食べて、旬のフルーツをいただけて、お米が20キロもらえたりするわけです。
返礼品は寄附金額が大きいほど多く、あるいは高級になりますが、返礼品が増えても高額になっても、2,000円以上に負担が増えたりはしません。
だから、ふるさと納税は節税ができるというよりも、2,000円払ってちょっと手間のかかる手続きをすれば、日本全国の特産品や銘品をいただけるというものなのです。
節税というより、2,000円でいろいろもらえる制度ですね。ただし、手続きはしっかりとする必要があります。
年末近くになると、手続き次第では減税が翌年に先送りされてしまいます。年内に確実に寄附をして手続きを完了したい方は、こちらの記事が参考になると思います。
ふるさと納税で損することもある?
2,000円だけの負担で、いくらでも寄附ができるわけではありません。
寄附すること自体に上限はありませんが、2,000円しか自己負担がかからない寄附金額には上限があります。これを超えると、超過分は自己負担になります。
自己負担額が2,000円で済む寄附金額の計算方法については、こちらの記事で詳しく書いているので、興味のある方はぜひお読みください。
2,000円を超えて自己負担が増えることを「損する」というならば、寄附金額の上限を超えること以外にも「損する」場合があります。
ふるさと納税をして「損する」ケースを紹介します。
- 住宅ローン控除を受けて支払う所得税がないときは、寄附をしても減額する対象となる所得税がありません。この場合、所得税を控除しても余る「減額」分が2,000円を超える負担になります。
- 所得税の税率は所得が増えると段階的に上がりますが、税率の境界になる所得金額よりも所得が少し多い場合は、ふるさと納税をすると2,000円を超える自己負担になることがあります。
ワンストップ特例を利用する人なら、住民税だけが減額されるので上記のケースでも「損する」ことはありません。
- 「御礼の品」の価値は一時所得として所得の計算に入れないといけません。「御礼の品」の価値を他の一時所得と合算して50万円を超える人は、課税所得金額が増えて税額が増えるので、2,000円を超える自己負担になります。
ただし、ワンストップ特例を利用できる人は「御礼の品」で課税所得が増えることはないので「損する」ことはありません。
また自己負担が2,000円を超えても「御礼の品」の価値との比較で損得を考えるのなら、必ずしも「損する」ことにはならないでしょう。
住宅ローン控除を受ける人の限度額の計算については、こちらの記事で詳しく書いているので、興味のある方はぜひお読みください。
まとめ
「損する」ことになる3つのケースを除けば、ふるさと納税はおトクな制度だと断言できます。
ふるさと納税をする先を探していると、全国に知らないまち、行ったことのないところがいかに多いか、よくわかりました。パソコンの前に座っていながら、ちょっとした旅行気分が味わえます。
2,000円の自己負担ですむ上限には気をつけて、ふるさと納税を楽しんで下さいね!!
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