パートを掛け持ちして扶養内ではたらくには 社会保険や注意点

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主婦がパートを掛け持ちするのは、収入を増やしたいときだと思います。

パートを掛け持ちしたときに知っておきたい、税金や社会保険のことを書きました。

それ以上頑張っても、かえって手取り収入が減ってしまうという金額があります。知らずにいると働き損になってしまうので、どれだけ仕事をすればいいか考えるのに、この記事を参考にして下さいね。

パートを掛け持ちして扶養内ではたらくには

パートを掛け持ちすると、所得税・住民税の確定申告をします。絶対にしないといけないわけではありませんが「した方がいいよ」というお話です。

パートで扶養内ではたらいていて確定申告の義務がある人は、同じ時期に2ヶ所以上から給料を受けていて、年末調整をしない職場の給料と他の所得の合計が、20万円を超える人です。

この条件にあてはまっても、合計所得金額が38万円以下の場合(収入が給料だけの人は、年間給料が103万円以下の人)は所得税の確定申告が免除されているのですが、それでも確定申告をすれば源泉徴収された所得税が返ってきます。

まず、その説明をします。

パート先が1ヶ所だけの場合、給料が年間103万円以下だと通常は所得税が源泉徴収されません。ご存知のことだと思いますけれど、給与所得控除65万円と基礎控除38万円という2つの所得控除が合計で103万円あるので、課税所得が0円になって所得税がかからないからです。

ただし、所得控除を適用するには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を職場に提出することが条件になります。

この書類は毎年1ヶ所にしか出せないもので、その職場で年末調整をするための要件にもなります。収入が1ヶ所からの給料だけなら、年末調整で所得税・住民税の申告納付手続きは完了です。

でもパートの掛け持ちをすると、2ヶ所目以降には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が出せません。そのため所得控除が適用されず、2ヶ所目以降の職場では給料が少なくても、所得税が源泉徴収されます。年末調整も受けられないので、源泉徴収された所得税が返ってくることもありません。

しかし源泉徴収された所得税は、確定申告で還付請求することができます。確定申告しないと多く支払っている所得税が返金されません。

手続きがよくわからないから、と確定申告しない人がいますがもったいないですよね?

そんなにややこしい手続きではありません。自分でできなければ、お住まいの所轄の税務署に相談しましょう。職場からもらった源泉徴収票をそろえて持ち込めば、確定申告書の書き方を懇切丁寧に教えてくれて、提出まで全部面倒をみてくれます。もちろん無料です。

次に、扶養内ではたらくためにはいくらまで稼げるかというお話です。

配偶者の場合、税金に関しては上限を気にする必要はありません。

というのは、扶養の優遇措置が「配偶者控除・配偶者特別控除」の2階建てになっていて、旦那さんの負担する税額が増えるよりも、あなたの手取り収入の増加額が大きいからです。

配偶者控除の適用は給料にして年間103万円以下、103万円超になると配偶者特別控除が適用されます。給料が年間150万円超になると配偶者特別控除の金額は徐々に減っていきますが、2,016,000円までは控除される金額があります。

「103万円の壁」「150万円の壁」という言葉もありますが、家計全体の手取り収入が減少することを「壁」というならば、税金に関しては配偶者に「壁」は存在しません。

平成30年からは「配偶者控除・配偶者特別控除」の制度が改訂されて、配偶者に関しては扶養控除が拡充されました。くわしい内容はこちらの記事に書きましたので、興味があればぜひお読み下さい。

関連記事>>>配偶者控除と配偶者特別控除が平成30年からかわります

パートの掛け持ちで社会保険はどうなる

社会保険の被扶養者認定を外れないようにするには、給料を年収130万円未満に抑える必要があります。

こちらの基準は、税金の壁とはちがって現実的な壁になります。いわゆる「130万円の壁」というものです。

130万円はこの先1年間の見込み金額で判断しますが、直近の月収108,333円以下が扶養の範囲内の目安とされます。これから働きはじめるのなら、雇用契約の内容によって判定されます。掛け持ちの場合は、全部あわせた月額給料がいくらになるか、です。

月間108,334円以上の収入になると被扶養者として認められないことになりますが、これは目安とされていて、実際は社会保険によって運用、判定ルールがまちまちです。なので疑わしい場合は、旦那さんを通じて健康保険や共済の事務局に問い合わせをしないと、どうなるかわかりません。

社会保険の被扶養者認定に関しては、こちらの記事でくわしく書いています。興味があればぜひお読み下さい。

関連記事>>>健康保険の扶養の条件 収入の基準とか扶養から外れる条件とか

「130万円の壁」を超えて被扶養者資格を喪失すると、あなたは健康保険と年金の保険料を支払う必要があります。被扶養者のときは無償だったものに応分の負担をする分、手取り収入が減少します。収入を増やしたのに、家計の手取りが減ってしまう理由です。

パート先の社会保険に加入できるなら、そうしてもらしましょう。できないときは、国民健康保険と国民年金に加入して保険料を支払います。加入手続きは、お住まいの市区町村の役所でできます。

あなたがパート先の社会保険に加入することになっても、旦那さんの社会保険の被扶養者資格を喪失します。パート先で社会保険に加入することになるのは、雇用契約などが次の条件のどちらかを満たす場合です。

1.以下の5つの要件をすべて満たす

  • 勤め先の従業員数が501人以上
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上の予定
  • 学生ではない(夜間・定時制は除く)
  • 月額給与88,000円以上

2.以下の2つの要件をすべて満たす

  • 1日または1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの4分の3以上
  • 契約期間が2か月を超える

どちらも雇用主の法律上の義務となるので、自己都合で加入を断ることはできません。

1の要件は今のところ大企業が対象ですが、厚生労働省は将来すべての企業に広げていきたいようです。あなたのパート先が社会保険の適用事業所であるときは、雇用条件などが1か2の要件にあたるかどうか、チェックして下さい。

どちらかの要件を満たすときは、雇用契約したらすぐに旦那さんの社会保険は被扶養者資格喪失の手続きをしないといけません。

パートの掛け持ちの注意点

家族手当、扶養手当などの名目で、旦那さんの給料に手当が支給されている場合は、給与規定を確認しておきましょう。

手当の支給要件が、税法上の基準や社会保険の被扶養者認定を条件にしていることが、よくあります。手当がなくなると、年間10万円単位で給料が減ってしまうかもしれません。ご注意下さい。

家計の手取りに影響するという観点からは、扶養とは関係ありませんが、パートを掛け持ちして収入を増やそうとする前に確認しておくべきことがあります。

保育園の利用料、高等学校の就学支援金は、世帯所得によって負担額や支給額が決まります。いずれも境界を超えると、段階的に金額が変化します。あなたがパートを増やして世帯所得が上がったら、境界を超えて保育園利用料が上がったり就学支援金が減ったりするかもしれません。

どちらも年間10万円の単位で変化すると思います。その年頃の子供がいる家庭に限られますが、「130万円の壁」にならぶほどのインパクトがあります。

保育園の利用料、高等学校の就学支援金について、詳細はお住まいの市区町村でご確認下さい。

こちらの記事も参考になるかもしれません。保育園利用料や就学支援金に影響が出そうなときにできる世帯所得対策も、最後に書いています。

関連記事>>>妻が扶養を外れると就学支援金は?私立高校の場合とかボーダー対策とか

パートの掛け持ちで収入を増やしたいとき、いくらまで稼げば手取りの減少を乗り越えられるかに興味がある方は、実際に具体的な計算をしたこちらの記事をぜひお読み下さい。

関連記事>>>扶養を外れる損得 主婦の収入の壁とは何か 損益分岐点はいくらか

 

もうひとつ、パートの掛け持ちをするときに、扶養とは関係なく知っておいたほうがいいことがあります。

それは労働基準法に関わる問題です。

労働基準法 第36条
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」

労働者が1日8時間、1週40時間以上働くときは、労使の協定を結ばないといけない、と決められています。

この協定は、法律の条文から「さぶろく協定」と呼ばれている協定です。さぶろく協定のない職場では、残業や休日出勤はありません。あったら労働基準法違反です。

さぶろく協定は、職場横断的に超過時間を計算します。あなたが掛け持ちしている職場で通算して、1日8時間、週40時間以上働くと「さぶろく協定」が適用されることになります。

問題は、超過時間には割増賃金を支払うことです。残業代、休日出勤は割増です。ひとつの企業の中なら、当たり前のお話です。

でも掛け持ちのパートの人に、さぶろく協定で規定される割増賃金が発生したら、どこが負担するのか?

どこも負担しません。あなたが掛け持ちで1日8時間以上、週40時間以上働いても、パート代を上乗せはしてくれるパート先はないでしょう。パート先からすれば、それだけ働いたという裏付けがないし、そもそも自社の仕事ではないですからね。

しかしこれは、協定違反=労働基準法違反です。とはいっても、どこが負担すべきか明確なルールはありません。なので協定違反をしたのがどこなのか、白黒はっきりするものでもないのです。

企業からすると、ダブルワーク、トリプルワークの人をパートで雇うのは、さぶろく協定違反を犯すリスクがあることになります。

しかしそのリスクを回避するために、パートタイマーの別の勤務先と折衝して、割増賃金が発生したときの負担割合を決めてくれるような奇特な会社はありません。そんなことをするなら、自社だけではたらく人を採用するほうが手間もコストもかからないからです。

だから、法的にグレーな状態を避けたい会社では、ダブルワークの人はなかなか採用されないでしょう。

逆に掛け持ちで働けるのは、パート先がこの問題を見ないようにしているからです。あるいは、あえてダブルワークかどうかを確認していないかもしれませんね。

パートの掛け持ちをするということは、こうした「大人の事情」を飲み込んでいるということでもあります。

まとめ

ある程度の収入で「収入の壁」に当たってしまいますから、パートの掛け持ちで収入を増やすというのは、なかなか大変なことです。

扶養を外れること以外にも、家計の負担を増やす要因はあります。

本格的に使えるお金を増やしたい人は、フルタイムで働くという選択肢を検討すべきなのでしょうね。

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