配偶者控除と配偶者特別控除が平成30年からかわることが決まっています。
配偶者が扶養から外れる給料の上限があがる変更があったので、その内容を書きました。
配偶者控除と配偶者特別控除が平成30年分からかわります
配偶者控除と配偶者特別控除が、平成30年分の所得税から変更されました。
変更されたのは以下の点です。
- 配偶者控除と配偶者特別控除の金額が所得に応じて段階的に下がります
- 合計所得金額が1,000万円超の人には、配偶者控除と配偶者特別控除は適用されません
- 配偶者特別控除を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が上がります
配偶者控除の変更点
まず配偶者控除ですが、平成29年までは所得金額に関わらず、配偶者の合計所得金額が38万円以下(所得が給料だけなら103万円以下)ならば適用されていました。
しかし平成30年からは、合計所得金額1,000万円超の人には適用されなくなりました。つまり、単純に世帯主の所得が38万円増えることになります。
また合計所得金額が1,000万円以下でも950万円超だと、配偶者控除は平成29年までの38万円が平成30年からは13万円に減額されます。950万円以下900万円超の人は38万円が26万円となります。
配偶者が70歳以上の場合は配偶者控除金額が48万円に増えますが、これも合計所得金額が1,000万円超だと適用されません。合計所得金額が1,000万円以下950万円超だと16万円、950万円以下900万円超だと32万円になります。
制度の変更にともない、配偶者控除か配偶者特別控除を受ける人は配偶者控除等申告書を提出することになりました。保険料控除も別の書類で申告します。
関連記事>>>年末調整の書き方 平成30年分の配偶者控除等申告書の提出義務がある人
関連記事>>>年末調整の保険料控除の対象保険と保険料控除申告書の書き方
こうしてみると、合計所得金額が900万円超の人にとっては、配偶者控除の制度がかわったことで所得税が増えることになります。
合計所得金額というのは、税額の計算に使う課税所得金額とはちょっとちがう計算方法で算出します。詳しく知りたい方はこちらの記事に計算方法を書きましたので、ぜひお読み下さい。
関連記事>>>所得税の計算方法を簡単に説明 合計所得金額と控除額の計算
配偶者特別控除の変更点
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が123万円以下になるまで適用されるようになりました。適用されるのは合計所得金額が1,000万円以下の人です。もともと1,000万円超の人には適用されていませんでしたね。
平成29年までは配偶者特別控除が適用される上限が、配偶者の合計所得金額76万円以下だったので、合計所得金額にして47万円増えています。
配偶者の収入が給料だけの場合は、平成29年までは給料が年間103万円超~141万円以下で配偶者特別控除の対象でしたが、平成30年からは年間103万円超~2,016,000円未満までが対象になります。
つまり平成29年までの配偶者特別控除が適用されなくなる「141万円の壁」は、「2,016千円の壁」に変わることになりました。
ただ、配偶者控除と同様に世帯主の合計所得金額によって、控除額は段階的に減ります。
合計所得金額がいくらだと配偶者特別控除がいくらになるかは、言葉で説明するより下の表を見てもらうほうがわかりやすいですね。
表示単位:万円
配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額900以下 | 合計所得金額950以下 | 合計所得金額1,000以下 |
---|---|---|---|
38超 85以下 | 38 | 26 | 13 |
90以下 | 36 | 24 | 12 |
95以下 | 31 | 21 | 11 |
100以下 | 26 | 18 | 9 |
105以下 | 21 | 14 | 7 |
110以下 | 16 | 11 | 6 |
115以下 | 11 | 8 | 4 |
120以下 | 6 | 4 | 2 |
123以下 | 3 | 2 | 1 |
123超 | 0 | 0 | 0 |
合計所得金額が900万円以下の人だと、平成29年までとくらべて所得税は減ります。
合計所得金額が900万円超~950万円以下の人も、ベースの控除額が26万円に下がっていますが、配偶者の合計所得金額の上限があがった恩恵はあります。
計算をすると、配偶者の合計所得金額が62万円超ならば、950万円以下の人も平成29年までより所得税が減ります。
合計所得金額が950万円超の場合は、ベースの控除額が13万円にさがった影響が大きく、平成29年までとの比較では、配偶者の合計所得金額の上限があがった恩恵は受けられません。
まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除が変更されて、扶養控除を外れる配偶者の合計所得金額はあがりました。働くことをセーブしていた人は、もう少し多く稼いでもよくなりましたね。
配偶者の合計所得金額85万円というのは、収入が給料だけだとすると、年収150万円になります。
女性が活躍できる社会環境をつくるという観点では、いいことなのかもしれません。
でも、社会保険は制度がかわっていないので、いわゆる106万円の壁や130万円の壁は残っています。女性がもっと好きに働いて稼げる環境をつくるためには、こちらも何とかしてほしいですね。
社会保険の扶養に関しては、こちらの記事に詳しく書いていますので、ぜひお読み下さい。
関連記事>>>扶養を外れるとどうなる? 税金と社会保険にどんな影響があるかを解説します
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