年末調整の書き方 平成30年分の配偶者控除等申告書の提出義務がある人

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年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人は、平成30年からは勤務先に給与所得者の配偶者控除等申告書を提出することになりました。

この記事では、配偶者控除等申告書の書き方をわかりやすく説明しています。

年末調整の書き方 平成30年分の配偶者控除等申告書

年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために、平成30年からは給与所得者の配偶者控除等申告書を提出することになりました。

書き方は、以下のとおりです。

給与所得者の配偶者控除等申告書は、控除額を下図の赤丸で囲った欄の上下どちらかに記入して、勤務先に提出します。

どちらの欄に記入するか、金額をいくらにするかは、控除の額を書き込む欄の左にある表の区分Ⅰ区分Ⅱの組み合わせで決まります。


たとえば区分ⅠがAで区分Ⅱが②にあたるときは、380,000を配偶者控除の額の欄(上段)に、区分Ⅱが④の90万円超95万円以下にあたる場合は、310,000を配偶者特別控除の額の欄(下段)に記入します。

区分ⅠがBなら2行目、区分ⅠがCなら3行目から控除額が決まります。

区分Ⅰは給与所得者本人の合計所得金額、区分Ⅱは配偶者の合計所得金額によって判定されます。

申告書は上から順にうめていくわけではなく、下図の矢印の順に、合計所得金額から区分Ⅰ、区分Ⅱの判定をして、配偶者控除の額または配偶者特別控除の額を決定します。

本人分は赤枠と赤の矢印、配偶者分は緑枠と緑の矢印で表しています。

余談ですが、同じく新たな書式になった年末調整の給与所得者の保険料控除申告書は、上から順に書いていけば出来上がるようになっていて、楽です。

関連記事>>>年末調整の保険料控除の対象保険と保険料控除申告書の書き方

配偶者控除等申告書の提出義務がある人

配偶者控除等申告書の提出義務がある人は、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人です。

本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできないので、提出義務はありません。収入が給与だけなら、ボーナスもあわせた1年間の給与総額が1,220万円超の人が、これにあたります。

配偶者の合計所得金額が123万円超の人も、配偶者特別控除の適用限度額を超えています。独身の人、自身が配偶者控除等の対象配偶者である人も、配偶者控除等は受けられません。

このように控除を受けない人、控除を受けられない人は書類を提出する必要はありません。

合計所得金額の計算

合計所得金額の計算方法は、給与所得者の配偶者控除等申告書に説明が記載されています。

>>>国税庁 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

このブログのこちらの記事も参考になると思います。

関連記事>>>所得税の計算方法を簡単に説明 合計所得金額と控除額の計算

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