所得税の計算方法は、サラリーマンでもアルバイトでも、主婦でもパートでも、個人事業主でも、プロ野球選手のようなスポーツ選手でも同じです。
ここでは、所得税の計算方法を簡単に解説します。
途中で課税と非課税、各種控除の適用の可否を判定する尺度である合計所得金額の計算方法も説明します。
所得税の計算方法を簡単に解説します
税金に関わる「所得」という言葉は、収入から必要経費を差し引いたあとの課税対象になる利益を意味しています。
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合計し、その所得に税率を掛けて計算します。
所得は収入の源泉(収入を生み出す元)に応じて10に区分され、区分された所得ごとに集計されます。
計算の手順は以下のとおりです。
1.まず区分された所得ごとに収入を集計します
2.次に、収入を得るために使われた必要経費(支出)を差し引きます。
所得の計算方法は、10種類に分類された所得ごとに、以下のように決められています。そのうち、利子所得と配当所得は自らの選択によって、譲渡所得と雑所得は収入の源泉によって、総合課税と分離課税の2つの課税方法に分かれます。
所得の区分 | 収入の源泉 | 所得の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公社債の利子、預貯金の利息 ※1 | 収入 |
配当所得 | 株式や出資金の配当 ※1 | 収入-株式等を取得するために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入-必要経費 |
事業所得 | 事業、農業 | 収入-必要経費 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与 | 給与収入-給与所得控除 |
一時所得 | 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金、馬券の払戻金 | (収入-必要経費-特別控除)×1/2 |
山林所得 | 山林の伐採、山林の譲渡 | 収入-必要経費-特別控除 |
退職所得 | 退職金、退職手当、恩給 | (収入-退職所得控除)×1/2 |
※1 分離課税の適用分は除く
譲渡所得
収入の源泉 | 課税方法 | 所得の計算方法 |
---|---|---|
土地等・建物等及び株式以外の資産の譲渡 | 総合課税 | 収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除 ※2 |
土地等・建物等の譲渡 | 分離課税 | 収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
株式等の譲渡 | 分離課税 | 収入-(取得費+譲渡費用) |
※2 取得日から5年を超えて保有したあと譲渡したもの(長期譲渡)は、この金額に1/2を掛ける
雑所得
収入の源泉 | 課税方法 | 所得の計算方法 |
---|---|---|
公的年金、恩給など | 総合課税 | 公的年金等雑所得算出表による |
生命保険や損害保険契約の年金、印税、原稿料、講演料、出演料 | 総合課税 | 収入-必要経費 |
先物取引 | 分離課税 | 収入-必要経費 |
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得が赤字(マイナス)のときは、赤字を他の所得と合算して損益通算できることがあります。さらに前々年に損益通算後にも残っていた赤字があれば、所得から差し引ける場合があります(繰越控除)。
所得の区分ごとに分離課税分をのぞいた金額を合計して繰越控除を差引くと、昨年1年間の総合課税の対象となる所得になります。この金額を「総所得金額」といいます。
所得税の合計所得金額を計算する
合計所得金額は、「総所得金額」に分離課税の所得を加え「繰越控除」と譲渡所得の土地等・建物等の譲渡の「特別控除」を戻した金額になります。単純に1年間の活動の結果として、課税のベースとなる所得を計算したものが、合計所得金額だともいえます。
※ ただし、利子所得、配当所得、上場株式等の譲渡所得などのうち、源泉分離課税を選択したり、確定申告をしないことを選択したものは、合計所得金額に含まれません。
給与所得だけの人の合計所得金額は、(給与収入-給与所得控除)になります。通常、給与収入に通勤交通費は含みません。
たとえば扶養控除や配偶者控除の対象になるのは、合計所得金額が38万円以下の人です。合計所得金額が38万円を超えると、扶養控除や配偶者控除の対象から外れて、その人に所得税が課税されるようになります。
給与所得だけの場合、年間の給与収入が103万円を超えると合計所得金額が38万円超になります。これはよく知られたお話ですね。
合計所得金額が1,000万円超の人は、平成30年から配偶者控除が適用されなくなりました。所得が給与所得だけの場合、給与収入が1,220万円超の人は配偶者控除が使えなくなるので、収入が増えていないとしても、平成29年とくらべて課税所得が38万円増えます。所得税+住民税でおそらく10万円以上増税になります。お小遣い制のお父さんには、ちょっとキビシイかもしれません。
配偶者控除と配偶者特別控除の変更については、こちらの記事に詳しく書いていますので、興味のある方はぜひお読み下さい。
関連記事>>>配偶者控除と配偶者特別控除が平成30年からかわります
このように、自分の所得税がいくらになるかを知るのに、合計所得金額は欠かせない数字です。
いろいろな所得がある人は、計算が少しややこしいかもしれません。でも、控除が使えるかどうか微妙なところにありそうだと思う人は、がんばって合計所得金額を試算してみて下さいね。
所得税の控除額を計算する
所得税の計算方法に戻ります。
次は、先に計算した総所得金額から各種の所得控除を差し引きます。
3.次に各種の所得控除を差し引きます
所得控除には、世帯主や家族の状況(年齢、収入、障害の有無など)に応じて適用される人的控除と、保険料や医療費など金銭の支払いに対する控除があります。
詳細は書きませんが、名目をあげると基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除(ここまでが人的控除)、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、医療費控除、雑損控除があります。
所得控除を差し引くと、課税所得になります。
4.課税所得に税率を掛けて控除額を差し引くと、所得税額が出ます
所得税率は、課税所得の金額によって下記のとおりに決まります。
課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万年超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
5.人によってはさらに、税額控除が受けられます
税額控除は20近くの控除がありますが、主なものとしては配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除があります。
所得税の計算は、以上の手順で完了です。
まとめ
所得税の計算方法を簡単に説明しようとしましたが、いろんな要素があるのでなかなか簡単ではありませんでした。ここでは触れませんでしたが、きちんと所得税の計算をするには、何が必要経費に入れられるかといった点も重要です。
なかなか必要なことを全部説明するのはむずかしいです。。。
でも、合計所得金額というものが何なのかを何となくわかっていただければ、この記事を書いた意味はあるかな、と思います。
この先しばらく続く所得税法の改正の中で、合計所得金額はけっこう重要なキーワードになると思います。
当ブログの扶養に関連する記事の一覧は、こちらからどうぞ>>>扶養、扶養控除、扶養家族に関する記事の一覧
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