パートは扶養内でいくらまで? 勤務時間は? 扶養手当の基準にも注意

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パートで一生懸命働いても、扶養から外れるとかえって手取りの収入が減ってしまって、働き損になることがあります。

扶養内で働いて働き損にならないように、扶養内となる基準を確認しておきましょう。

パートは扶養内でいくらまで?

扶養内でいくらまで働けるか?

これを理解するには

  • 税金
  • 社会保険
  • 勤め先の手当

この3つの要件を知っておくことが大切です。

103万円の壁とか130万円の壁という言葉をご存知の方もいると思いますが、103万円の壁というのは税金に関する扶養の話で、130万円の壁は社会保険の扶養のことを指しています。

 

では、まず税金の話からいきましょう。

税金では、配偶者を扶養している世帯主には、配偶者控除・配偶者特別控除という2つの優遇措置があります。

配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得が123万円を超えるまでは世帯主が一定の優遇措置を受けられるものです。所得が123万円というのは、収入がぜんぶ給料だけの場合、年間収入が200万円を超える金額になります。

配偶者の給料が103万円までだと、配偶者控除が適用されて一定金額を課税対象所得から差引くことができます。配偶者の給料が103万円を超えると配偶者控除の替わりに配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除の金額は、配偶者の給料が増えると段階的に減っていきます。配偶者の給料が年間103万円を超えると、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わってしまうため、パートの給料が103万円を超えないように働く人がこれまでは少なくありませんでした。

これが「103万円の壁」とよばれるものです。

でも、平成30年からは制度改正があって、段階的に減額されるようになる配偶者の給料が103万円から150万円に引き上げられました。

なので現在は、103万円の壁が150万円になっています。

配偶者の給料が150万円を超えても、家計全体で増加する収入以上に税負担が増えることはありません。だから税金のことだけなら、配偶者はいくらまで稼いでもかまわないといえます。

配偶者控除と配偶者特別控除の改正の内容は、こちらの記事でくわしく書きましたので、関心がある方はお読み下さい。

関連記事>>>配偶者控除と配偶者特別控除が平成30年からかわります

 

次に社会保険の話です。

「国民健康保険」「国民健康保険組合」に加入している人は、これから書く社会保険の話は関係ありません。「健康保険」「船員保険」「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校教職員共済組合」「共済組合」のどれかに旦那さんが加入していて、旦那さんの健康保険の被扶養者になっている人の話です。

自分がどの健康保険に加入しているかよくわからない人は、健康保険証を確認してみて下さいね。

さて、旦那さんの勤め先の健康保険証をつかっている人は、パートで働いて給料が年間130万円以上になる見込みとなると、被扶養者から外れます。

だから年収130万円未満が、扶養内で働ける収入になります。

パートをするときに勤め先と雇用契約を結ぶと思うのですが、契約の条件で1年間の収入見込みが130万円以上になると、旦那さんの加入している健康保険の「被扶養者」の条件から外れてしまいます。契約上は130万円以上の見込みにならない場合でも、実際に働きはじめたら月額11万円を超えてしまうような場合も、130万円以上と見られることもあります。

金額の判定の仕方は健康保険の運営者によってさまざまですが、月額108,333円超で3か月連続というのがひとつの目安です。

判定の基準にかかってしまうと旦那さんは勤め先に申し出て、あなたを被扶養者から外す手続きをしないといけません。

あなたは居住地の市区町村で、国民健康保険と国民年金に加入します。そうしないと病院で保険証が使えなくなるし、年金の掛金も払えなくなってしまいます。

国民健康保険の保険料は、住んでいる地域やあなたの年齢によって多少の差がありますが、国民年金の掛金と合わせて年間34、5万円ほどになります。

収入が129万円ならば、旦那さんの健康保険の被扶養者から外れないで済みますから、収入が1万円増えるだけで、いきなり30万円以上の負担増になるわけです。

だからといって、旦那さんの支払う保険料が下がるわけでもありません。

これが「130万円の壁」とよばれるものです。

旦那さんの勤め先の保険証をもっていれば、無償で健康保険が使えるし年金の掛金も免除されています。それが、年収130万円になった途端にすべて自己負担になるので、この壁はかなり強烈です。

年収130万円以上になると、あなたの勤め先で社会保険に加入できるかもしれません。社会保険は、保険料の半分を勤め先が負担することになっているので、国民健康保険と国民年金にくらべて自己負担は少なく、将来の年金の額が増えるし、傷病手当や産休・育休手当など給付も充実しています。加入できる場合、年収130万円程度だと保険料の年間負担額は20万円ほどになります。

 

社会保険には、もうひとつ壁があります。

こちらは、あなたの勤め先の社会保険に関する話になります。

もしあなたが、以下の5つの要件をぜんぶ満たしていると、あなたは勤め先の社会保険に加入しないといけません。

  • 勤め先の従業員数が501人以上
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上の予定
  • 学生ではない(夜間・定時制は除く)
  • 月額給与88,000円以上

月額88,000円は1年間で1,056,000円なので、これを「106万円の壁」ともいいます。この場合は月額給与が88,000円未満なら、扶養内でいられます。

収入以外にも4つの条件があるので、月額88,000円以上の給料でも社会保険に加入しないことはありますが、大きな会社でパートをする人は対象になることを頭に入れておきましょう。

もし対象になるなら、強制加入です。法律に違反することになるので、あなたの希望や会社の判断で加入しないという選択はできません。勤め先で社会保険に加入すると、旦那さんの勤め先の社会保険の被扶養者資格は失います。

保険料の自己負担は、加入する健康保険によって若干のちがいはありますが、だいたい月額14,000円程度になります。年間で17万円ほどの金額が負担増になります。

130万円の壁と比べると、負担額は半分ほどです。勤め先が保険料の半額を負担し、将来の年金額や各種の補償なども手厚くなるので、旦那さんの保険の被扶養者でいるよりも給付条件はよくなります。

その点は、国民健康保険と国民年金に加入するよりもメリットが大きいですね。

そして、こちらが理由で旦那さんの健康保険の被扶養者を外れるときは、将来の130万円の壁はなくなります。積極的に働きたい人には悪くないことだと思います。

パートを扶養内にする勤務時間は

ここまでは収入が基準になる扶養の範囲について紹介してきましたが、収入に関係なく勤務時間の条件で扶養内から外れることもあります。

この話も、あなたの勤め先の社会保険に関する話です。

パート契約が次の2つの要件を満たす場合、あなたは勤め先の社会保険に強制加入することになります。

  • 1日または1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの4分の3以上
  • 契約期間が2か月を超える

106万円の壁と同じで、こちらも勤め先やあなたに選択権はありません。週に30時間勤務というのが一応の目安になりますが、勤め先の業種や仕事の内容によってさまざまな働き方がありうるので、これに限ったことではありません。

106万円の壁の話は、おもに従業員数の多い大きめの会社でパートをする人が対象になる話でしたが、こちらの要件は勤務時間と契約期間だけが条件になるので、対象になる人はかなり多くなるはずです。

法律で決まっている最低賃金のベースで週30時間働くと、4週間で85,680円になります。この働き方だと年間103万円いくかどうかだと思います。金額だけで考えれば旦那さんの健康保険の被扶養者から外れることはないのですが、勤務時間が理由で勤務先の健康保険に強制加入になることがある、と覚えておきましょう。

もし強制加入になると、「106万円の壁」と同様に、健康保険の保険料と厚生年金の掛金で月額14,000円程度の負担が生じます。

扶養手当の基準にも注意を

旦那さんの給与明細の中に、「扶養手当」や「家族手当」という項目がある人は、その支給基準を確認しておきましょう。

基準は勤め先によってさまざまですが、税法の基準はよく使われています。税金の話のところで、扶養の範囲を気にしないで働いても大丈夫ということを書きましたが、これは扶養手当や家族手当がない場合です。

税法以外に、健康保険の被扶養者であることを条件としているケースも多いです。この場合は、あなたの収入だけに気をつけていればいいことになりません。パート先の社会保険に強制加入させられても、旦那さんが扶養手当をもらえないことになります。

扶養手当が月に1万円とか2万円の金額になると、これがなくなるのはかなりの痛手になると思います。パートの仕事を決める前に、給与規定などで旦那さんの勤め先の扶養手当の支給要件は確認しておきましょうね。

ここまで税金、社会保険、勤め先の手当について、扶養の範囲になる条件を書いてきました。

あわせて知っておいた方がいいことに、居住地の市区町村から受けている助成金などの資格要件があります。

お住いの地域によって違いはありますが、子育て支援などの名目で児童手当の支給、高校の授業料無償化、保育園利用料などの支援制度があります。こうした制度は世帯の所得によって、支給金額が増減したり利用が制限されたりします。

世帯の所得は、世帯の中でいちばん収入の多い人でみることが多いのですが、中には世帯全員の所得を合算して基準にする制度もあります。

高校無償化、保育園利用料は合算の世帯所得が基準になることが多いようなので、お子さんがいてこうした行政サービスを利用している方は、ぜひ所得制限の有無など制度の運用ルールを確認して下さいね。

まとめ

扶養というのは身近なお金の話で、ほとんどの人が自分に関係のあることなのですが、わかっているようで意外とわかっていないものです。

でも正確に知っておかないと、もっとお金を増やしたいと思って仕事を頑張ったのに、知らない間に働き損になってたり、働き損になるのを怖れて不必要に仕事をセーブしてしまうこともあります。

そんな失敗を予防するのに、この記事が役に立つとうれしいです。

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