年末調整の保険料控除の対象保険と保険料控除申告書の書き方

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年末調整を受けるための提出書類が、平成30年から新しくなりました。

配偶者控除の制度が改正されたことによって、平成29年までの給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書が、給与所得者の配偶者控除等申告書給与所得者の保険料控除申告書の2枚に分かれました。

この記事では、給与所得者の保険料控除申告書の書き方などを紹介します。

年末調整の保険料控除の対象保険

年末調整で申告できるのは、1年間にその人が支払った以下の4種類の保険や共済の保険料と掛金です。

年末調整で申告することによって、支払った保険料や掛金の一部または全額を、その年の課税所得から差し引くことができます。

対象となる保険の種類主な保険料・掛金
生命保険料一般の生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
地震保険料等地震保険
旧長期損害保険料
社会保険料国民年金保険料
国民健康保険料
後期高齢者医療制度保険料
小規模企業共済等掛金小規模企業共済掛金
企業型確定拠出年金掛金(企業型DC)
個人型確定拠出年金掛金(iDeCo)
しょうがい共済掛金

年末調整の保険料控除申告書の書き方

保険料控除の対象になる保険契約がある人には、10月ごろに保険契約先から保険料控除証明書が郵送されていると思います。

給与所得者の保険料控除申告書に書く内容は、すべて保険料控除証明書に記載されています。また、申告書に記載した保険料控除証明書は、すべて申告書に添付して提出する必要があります。

そこで保険料控除申告書を書くときは、まず送られてきた保険料控除証明書をすべて手元に用意しましょう。これが正確に早く申告書を書くコツです。

給与所得者の保険料控除申告書は、配偶者控除等申告書とちがって上から順に埋めていけば完成します。

関連記事>>>年末調整の書き方 平成30年分の配偶者控除等申告書の提出義務がある人

控除額の計算は、保険の種類ごとに以下のようにします。

生命保険料の控除額の計算

生命保険料の控除額は、支払った保険料の一部です。1年間に支払った保険料から一定の計算方法で、控除額を算出します。

生命保険は、契約内容によって一般の生命保険料介護医療保険料個人年金保険料の3通りの保険料があり、それぞれの控除の限度額が5万円4万円5万円です。さらに3つ合わせた控除額は、12万円が限度額になっています。

一般の生命保険料個人年金保険料は、平成23年12月31日以前に契約した旧制度の保険と、平成24年1月1日以降に契約した新制度の保険に分けられます。

旧制度の保険料の控除額は上限が5万円、新制度の保険料の控除額と、新旧両制度の合算の控除額は上限が4万円です。

ちょっとややこしい話なんですが、実務としては次の順で控除額を計算します。

① 一般の生命保険料個人年金保険料では、旧制度の保険で10万円以上の保険料を支払っている場合、控除額は5万円です。

② 旧制度の保険で8万円以上の保険料を支払っている場合は、その保険契約で控除額が4万円以上になるので、新制度の契約があっても控除対象として計算しません。このときの控除額は(1年間の支払い保険料)÷4+25,000円 になります。

旧制度の保険契約が8万円未満の保険料であったり、旧制度の保険契約がない場合は、新制度の保険契約を控除対象として計算します。

③ 新制度の保険料が8万円以上になるとき、控除額は4万円です。

④ 新制度の保険料が8万円未満の場合は、旧制度の保険料の控除額も計算して合算します。この合算額は4万円を超えるかもしれませんが、新旧両制度の控除額の合算は、4万円が限度額です。4万円を超えないときは、その計算値が控除額となります。

介護医療保険は、旧制度の契約はありません。ゆえに8万円以上の保険料を支払っているなら、控除額は4万円。8万円未満なら、控除額は新制度の計算値通りとなります。

さらに3つの保険料に対する控除額の合計は、それぞれの控除額に関わらず限度額が12万円です。

生命保険料の控除額の計算方法は、申告書にも記載されています。

地震保険料等の控除額の計算

地震保険料は5万円を限度額として、支払った保険料が控除できます。

平成18年12月31日までに契約した旧長期損害保険料は、1万円以下の保険料は全額、1万円を超える場合は、1万円と1万円を超える金額の2分の1が控除されます。

ただし、地震保険料と旧長期損害保険料の合算で、5万円が上限になります。

社会保険料の控除額の計算

自身の社会保険料は給料から天引きされていると思います。この金額は勤務先でわかっているので、ここでは計算対象にしません。

ここで計算するのは、家族の国民年金保険料国民健康保険料後期高齢者医療制度の保険料などを負担している場合の、その保険料です。

これらの保険料は、支払った金額全額が保険料控除の対象ですから、足し算で支払った金額の合計額を算出します。

保険料控除証明書は、原則として申告書に添付する必要がありますが、社会保険料については国民年金保険料と国民年金基金の掛金以外の控除証明書は不要です。

小規模企業共済等掛金の控除額の計算

小規模企業共済、企業型DC、iDeCo、しょうがい共済の掛金は、全額が控除できます。支払った掛金全額を合算して、控除額を算出します。ただし、給料から天引きされている場合は、この申告書で計算する必要はありません。

まとめ

保険会社の保険料控除証明書は、保険会社によって書式がちがいます。中には見づらいものもあるのですが、必要な内容はすべて記載されています。

慣れれば簡単に書けるようになりますので、落ち着いてよく見て下さいね。

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