主婦がパートで扶養を外れる前に 働き損は扶養以外にも 負担はいくら

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主婦が扶養を外れてまで働きたいということは、稼ぎたい理由があるということですね。

働き損という言葉は、仕事を増やしたのに、入ってくるお金が減ってしまうことをいいます。

家計の足しにするのが仕事を増やす目的なら、手取りが増えないと意味がないですよね?

この記事を読むと、いくら稼げば元がとれるかを正しく見込めるようになります。

主婦がパートで扶養を外れる前に知るべきこと

家族の生活を支えている(=扶養している)人には、単身者とくらべてさまざまな社会的サポートがあります。それは、経済的な優遇措置という形をとっています。

主婦のあなたがパートの仕事を増やして旦那さんの扶養を外れると、以下のとおり扶養に関わる経済的な優遇措置が受けられなくなります。

  1. 所得税では、旦那さんは配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられなくなる
  2. 社会保険では、無償だったあなたの医療保険料(健康保険料)と年金掛金を、あなたが支払うことになる
  3. 旦那さんの勤務先から支給されていた「扶養手当」などがあれば、手当は支給されなくなる

所得税に関する扶養の話は「103万円の壁」とか「150万円の壁」とも言われます。社会保険に関係する言葉は「106万円の壁」、「130万円の壁」です。勤務先の手当については、特にキャッチフレーズ的な表現はありません。

この3つは、ネットで検索すればどこかのサイトに書いてあるお話です。僕もこのブログの中で、他の記事として書いています。

でも、ここで僕があなたに知ってほしいことは、次の3つです。

  1. 所得税の「壁」は無視していい
  2. あなたが国民健康保険の加入者なら「壁」は存在しない
  3. あなたが旦那さんの勤務先の健康保険証をもっているなら社会保険と(もしあれば)手当の「壁」がある

 

まず、所得税の話です。

家計の手取りが減るかどうか、という観点からみたときに、所得税の「壁」はまったく問題になりません。なぜなら、あなたの手取り金額は、旦那さんの所得税額が増える以上に増えるからです。

※ 旦那さんの合計所得金額が1,000万円以上なら、もともと配偶者控除も受けていないので、あなたの所得が壁を超えても、旦那さんに税負担の増加はありません。

所得税だけをみれば、主婦に「壁」は存在しません。あなたが稼げば稼ぐほど、家計の手取り金額は増えていきます。

余談ですが、たとえば子供が扶養から外れるときは「103万円の壁」が存在します。子供には「配偶者特別控除」にあたる優遇がないため、あるところまでは子供の手取り金額が増える以上に、旦那さんの所得税額が増えてしまいます。

 

次に、社会保険に関してです。

旦那さんのお仕事が自営業などで「国民健康保険」に加入している家族の場合、あなたの健康保険料と年金掛金も旦那さんが負担しています。そもそもあなたは優遇されていないので、ここに「壁」はありません。また、国民健康保険の加入者なら、勤務先からの手当とも無縁です。

つまり、あなたが国民健康保険の加入者ならば、「壁」は3つとも存在しません。

あなたが旦那さんの勤務先の健康保険証を使っているなら、あなたは医療保険料と年金掛金は無償で、旦那さんには手当がついています(制度があればですが)。

扶養から外れると、どちらも失うことになるので、社会保険と手当の「壁」がそこに存在します。

社会保険であなたが扶養を外れるのは、「被扶養者」資格を失うためです。被扶養者資格を失う要件は2通りあって、ひとつはあなたのこの先1年の収入が130万円(月に108,333円)超と見込まれるときです。「130万円の壁」ですね。

もうひとつは、あなたがパート先で社会保険に加入することになって、結果的に旦那さんの加入する社会保険の「被扶養者」にあたらなくなるときです。

パート先の社会保険に加入する要件も2通りあって、ひとつは4分の3ルールといわれるもの、もうひとつが「106万円の壁」です。法定のルールなので、あなたが要件に該当すると拒むことはできません。この要件については、別の記事に詳しく書いています。

関連記事>>>パートで扶養を外れるタイミングと手続き 健康保険はどうなる

勤務先の手当の支給は、組織毎にルールがあります。社会保険の「被扶養者」であることか、所得税の「配偶者控除」を受けていることを要件にするところが多いようです。

ここまでをまとめると、旦那さんの勤務先の健康保険証をもっている主婦には、働き損になる社会保険の壁と手当の壁がある、ということでした。

でも、働き損になる理由はこれだけではありません。

働き損は扶養以外にも理由がある

働き損とは、仕事を増やして収入が増えたのに、手元に残るお金が減ることをいいます。

扶養に関係することではなくても、家族構成によってはこういうことが起こります。それは保育園利用料と高校の就学支援金に関係します。

どちらも、子育て支援という政策が具体化したもので、保育園にあがる幼児や高校生の子供がいる家庭では関係のある優遇措置です。

保育園利用料も高校の就学支援金も、その金額は世帯所得が基準です。世帯所得が多い家庭の子弟は、保育園利用料が高くなり、高校の就学支援金は少なくなります。

世帯所得ですから、誰の所得かは問題になりません。旦那さんであろうとあなたであろうと、世帯内で所得がある人の合計金額が見られます。

優遇措置の金額は世帯所得によって段階的に決まるので、あなたが稼ぎを増やして金額が変わる境界を超えてしまうと、保育園利用料が上がる、あるいは就学支援金が減ったり支給されなくなったりします。

家計の負担は増えるので、扶養を外れる外れないとは別に、世帯所得の総額が行政サービスの提供とどう関係するかも見ておく必要があります。

扶養を外れる負担

扶養を外れる負担を考慮しなければいけないのは、社会保険、旦那さんの勤務先の手当、保育園利用料や高校の就学支援金などの政策資金になります。

保育園利用料や高校の就学支援金は、世帯所得が金額の変わる境界を超えてしまうと年間10万円単位でインパクトがあります。

「130万の壁」を超えると160万円くらいの給料をもらわないと働き損になる、とよく書かれています。それは社会保険単体での話としては正しいのですが、現実問題としては間違っています。

130万円の壁を超えてしまうと、同時に手当の支給が受けられなくなるし、保育園に預ける子供さんがいる家庭なら、保育園利用料が年間10万円単位で上がってしまうかもしれないのに、その金額が考慮されていないからです。

実際に扶養を外れると3つの負担増は同時に起こります。それぞれの金額が加算されるので、あなたに関係のある要素を累計しないと、扶養を外れると手取り金額がどうなるかを正しく見積ることができません。

家計の手取りを増やすために仕事を一生懸命にするのなら、働き損の負担金額は正しく見積もることが重要です。この金額次第で、仕事の選び方だって変わってくるでしょうから。

扶養を外れる負担額を正しく見積もると、想像以上に大きな金額になるのではないでしょうか。おそらく、パート先の事情でシフトを増やされて、成り行きで扶養を外れることになってしまうと、働き損を解消するのは相当に難しいと思います。

扶養を外れて収入を増やしたいのなら、準備を周到にして計画的に踏み出すことをおすすめします。

こちらの記事で具体的な金額を試算しましたので、興味がある方はぜひ目を通して下さい。

関連記事>>>扶養を外れる損得 主婦の収入の壁とは何か 損益分岐点はいくらか

まとめ

保育園利用料や高校の就学支援金の話は、扶養を外れる影響を書いているサイトであまりとりあげられていないトピックスです。でも年間を通して考えると、関係がある家庭ではかなりの金額になります。

扶養を外れると負担が大きいのは、逆に言えばそれだけ大きな優遇を受けているということですから、働き損が大きいことは悪いことではないと、僕は思います。けれども、世帯収入を大きく増やしたいのなら、この壁は越えていかないといけませんね。

どっちを選ぶにしても、負担額を正しく見込んで判断しましょう。この記事が、あなたのお役に立てるとうれしく思います。

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