扶養から外れるデメリットがあるのは 損しない金額はいくらか

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扶養を外れるデメリットには、所得税に「103万円の壁」と「150万円の壁」があり、社会保険に「106万円の壁」と「130万円の壁」があるといわれます。

じゃあ「自分の場合は?」とか「うちはどうなるの?」というと、「壁」の話を読んでもよくわからない人が多いのではないでしょうか。

知りたいことは、具体的にいくら稼げば損しない金額になるのか、ですよね?

この記事を読んだら「いくら?」がわかるようになると思います。

扶養から外れるデメリットがあるのは

扶養を外れるデメリットというのは、せっかく仕事を増やして収入を増やしても、扶養の優遇措置がなくなるために、手取りの世帯収入が減ってしまうことをいいます。別の言葉でいうと「働き損」になることですね。

下表は、制度ごとにデメリットがあるかどうかをまとめたものです。

×がデメリットあり、◯はデメリットなしです。△は状況によります。

扶養を外れるときの影響は、配偶者(妻または夫)と配偶者以外の人(たとえば子供)ではちがうので、わけてあります。

配偶者配偶者以外
所得税×
住民税×
社会保険××
家族手当××
国民健康保険
その他

所得税・住民税の扶養を外れる

税金に関する扶養の優遇措置は、扶養控除です。

税額の計算をするときに、所得税の計算では38万円、住民税では33万円を収入から差し引くことができます。これを扶養控除といいます。扶養控除の対象になる扶養家族が高齢者や障害者の場合は、差し引ける金額が大きくなります。

しかし扶養家族の所得が38万円超になると、扶養控除が使えなくなります。その扶養家族の収入が給料だけのときは、給料が年間103万円超になると扶養控除がつかえません。これが103万円の壁といわれるものです。

ひとり分の扶養控除が使えないと、課税される所得がいきなり38万円増えます。その分の所得税と住民税が増えることになり、この金額がデメリットとなります。

扶養控除の対象者が配偶者の場合は、とくに配偶者控除といいます。名前がちがいますが、扶養控除と同じ金額を収入から差し引くことができます。

さらに配偶者には配偶者特別控除という特例があって、扶養控除が2階建てになっています。配偶者の所得が38万円を超えても85万円以下までは配偶者控除と同額が控除でき、85万円超では所得が増えるにしたがって徐々に控除が減るようになっています。

所得が85万円というのは、収入が給料だけだと150万円になります。そのため、150万円の壁といわれています。でも、150万円を超えても約201万円までは、控除があります。

控除が減って増える税負担よりも、配偶者の手取り金額の増加の方が大きくなるので、配偶者が扶養を外れるとしても手取りの世帯収入は増加します。だから、配偶者に関しては所得税や住民税に扶養を外れるデメリットはありません。

社会保険の扶養を外れる

社会保険の扶養というのは、世帯主の勤務先の社会保険にその家族も加入できるというものです。世帯主は「被保険者」で、その家族は「被扶養者」となります。被扶養者は無償で健康保険が使えて、国民年金の第3号被保険者として掛金を負担せずに国民年金に加入し続けることができます。

被扶養者が社会保険の扶養を外れるパターンは、2つあります。

ひとつは、被扶養者がパート・アルバイトなどの勤務先で社会保険に加入する場合です。別の組織で社会保険の被保険者になるため、現況の社会保険の被扶養者から外れることになります。

被扶養者の勤め先が社会保険適用事業所の場合に、以下のような働き方や雇用契約の内容になると社会保険に加入することになります。

1.5つの要件をすべて満たす

  • 勤め先の従業員数が501人以上
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上の予定
  • 学生ではない(夜間・定時制は除く)
  • 月額給与88,000円以上

2.2つの要件をすべて満たす

  • 1日または1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの4分の3以上
  • 契約期間が2か月を超える

前者は年間給料が1,056,000円以上になるので、106万円の壁ともいわれますが、収入だけで決まるものではありません。

もうひとつは、収入が年間130万円超の見込みとなって、被扶養者の要件を満たさなくなる場合です。このとき、被扶養者は自分の勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。これがよく言われる「130万円の壁」です。

いずれのパターンでも、被扶養者が新たに支払う社会保険料または国民健康保険料と国民年金の掛金の分、手取りの世帯収入が減ることになります。

扶養を外れると家族手当が支給されない

家族手当がある勤務先では、家族が一定の要件を満たすと、給料に手当が加算されます。もちろん、一定の要件は勤務先によってさまざまですが、所得税の扶養控除や社会保険の被扶養者を要件にしていることが多々あります。

家族手当は毎月数千円~数万円になるので、これが無くなると年間では10万円の単位で世帯収入が減ります。

国民健康保険は扶養を外れることがない

国民健康保険は生まれたばかりの赤ちゃんも、被保険者となり保険料が課されます。

国民健康保険の加入世帯には、世帯主宛に保険料の請求がくるので、あたかも世帯主の扶養のようにみえます。でも、世帯の家族全員が被保険者で保険料を支払っているので、そもそも扶養の優遇措置というものがありません。

これが上表で◯になる理由です。

誰かが世帯を外れると、見かけは扶養から外れたようになります。子供が独立したり、結婚して別の家庭を築くというのがわかりやすい形です。

社会保険適用事業所に勤める人が勤務先の社会保険に加入するときも、扶養から外れるようにみえます。これで世帯の被保険者がひとり減ると、その分保険料と国民年金の掛金も減少します。新たに負担する社会保険料の金額は、ひとり分の国民健康保険料と国民年金の掛金よりも少ないので、手取りの世帯収入はかえって増えることになります。

その他影響があること

その他の影響があることとは、具体的には保育園利用料と高校の就学支援金です。いずれもお住いの市区町村の子育て支援政策ですね。

表で△としたのは、該当する年齢の子供がいるかどうかで、よくよく考えないといけない世帯と、まったく関係ない世帯があるからです。

保育園利用料も高校の就学支援金も、世帯所得の金額によって決まります。世帯所得が高いと、保育園利用料は高くなり、高校の就学支援金の金額は少なくなります。行政からの経済面の支援が小さくなる、ということです。

扶養に関する優遇措置とは関係がありませんが、手取りの世帯収入とか自由に使えるお金の金額という観点からみると、扶養の優遇措置と同様に「壁」をつくる要因になります。

扶養を外れるとしても損しない金額は

配偶者が扶養を外れるとき、考慮しないといけないのは、社会保険と家族手当と保育園利用料、高校の就学支援金の4つです。配偶者以外になると、これに所得税と住民税のことも加える必要があります。

具体的にいくら稼げば損しないか、まず考え方をいうと、扶養を外れて支給がなくなる家族手当と行政からの経済支援減少見込み額を、健康保険料、年金掛金、所得税・住民税を差し引いた収入の増加額が上回ると、損しない金額になります。

具体的な数字を出してみます。

社会保険の扶養を外れる収入は、給料で100万円前後から130万円あたりになります。家族手当が支給されなくなるのも、同じようなタイミングです。

行政からの経済面の支援は世帯所得によるので、お住まいの市区町村で確認しないといけませんが、仮に家族手当と合わせて40万円になるとしましょう。

扶養を外れた給料が105万円だったとすると、健康保険料、年金と税金差し引き後で145万円になる給料が、損益分岐点になります。手取りが145万円を超えるのと、扶養を外れても損はしません。

社会保険に加入していると、このぐらいの収入だと手取りは額面の82%ほどです。手取り145万円は、額面で177万円弱になります。

国民健康保険に加入していると、額面の75%ぐらいが手取り金額になるので、額面193万円強までいかないと、増えた40万円の負担がカバーできません。

こちらの記事では、実際の税額や社会保険料などを使って計算をしていますので、より詳しい金額を見てみたい方はご一読下さい。

関連記事>>>扶養を外れる損得 主婦の収入の壁とは何か 損益分岐点はいくらか

まとめ

家族手当や保育園利用料、高校の就学支援金まで考慮にいれると、扶養を外れて損しない金額というのは、結構高いハードルに見えるのではないでしょうか。

パート先の都合でシフトを組まれて、成り行きで収入が増えて扶養を外れてしまうと、損しない金額まで稼ぐのは相当に大変だと思います。

扶養を外れるときは、どうか慎重に、計画的にコトを進めて下さい。

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