年末調整の書類の提出期限 確定申告もするのは控除できないとき

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年末調整の時期になりましたね。年末調整をする意味や、確定申告との関係についてまとめました。

年末調整の書類の提出期限はいつか?

年末調整の書類の提出期限は、職場によって多少の違いはありそうですが、12月の早いうちに事務方に提出ということになっていると思います。

提出書類は3つあって、当年と来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と当年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。

当年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、家族構成など税金を正確に計算するための条件に変更がないか、確認をする目的があります。来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年1月以降毎月の源泉徴収額を決めるために、提出するものです。

当年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、当年中の生命保険料、介護保険料、地震保険料や火災保険料、個人型確定拠出年金(ideco)などの支払いや、一定金額以上の収入がある配偶者(妻か夫)の扶養控除額を計算するためのものです。

当年の年末調整用の書類が2つと、来年分の書類が1つということになります。

年末調整と確定申告をする人

年末調整と確定申告を両方するのは、年末調整では控除できない支出がある人です。

日本の課税制度は自己申告制が原則で、1年間にさまざまな方法で稼いだ金額(所得)を翌年の3月15日までに「確定申告」して、税金を自ら納めるカタチになっています。

しかし例外的に、会社員や公務員など所得が給与だけの人は、勤務先が本人に代わって申告納税手続きをする義務を負います。これを源泉徴収といいます。勤務先は、所得税の概算額と住民税を給与天引きで職員から預かり、本人に代わって税務署や自治体に納付しています。

源泉徴収によって、国は税の確実な徴収と事務の軽減という2つの恩恵を受けているといえます。

年末調整は、天引きした概算の税額を精算する手続きです。たいてい概算額が精算額よりも大きくなるので、取りすぎた税金を返還する還付になります。年末調整でお金がもらえるのは、年中に税金を多く払いすぎているからなんですね。

話がちょっと逸れてしまいました。

年末調整を受けた人が確定申告をするのは、多くは確定申告すればさらに税金が還付されるからです。

年末調整では控除できないもの

税制のしくみのうえで、年末調整で控除できないものは、年末調整済みの「源泉徴収票」を添付した確定申告書で控除します。

確定申告をすることを条件として控除できるのは、医療費控除、初年度の住宅ローン控除、ワンストップ特例を使わない場合のふるさと納税をふくむ寄付金控除、災害にあった人を対象にした雑損控除があります。

ふるさと納税の寄附金控除を確定申告するのに、簡単なやり方をこちらの記事でご紹介しています。興味のある方はお読み下さい。

関連記事>>>確定申告でふるさと納税を寄付金控除する いつからいつまでできるか

いずれも確定申告をすることで、税金が還付されることから「還付申告」とも呼ばれます。還付申告は確定申告の手続きですが、期日は翌年3月15日に限られず、5年以内に申告すれば税金は返還されます。

まとめ

確定申告は、原則的な申告納税の手続きであるとともに、年末調整をいったんチャラにして、税額を再計算する手段でもあります。

いまは年末調整で納税手続きが済んでいる人も、いずれ確定申告をする立場に立つことがあるかもしれませんね。実際にやってみると、案外簡単にできてしまいます。

自分の稼ぎで何をどれだけ負担しているのか、意識も高まりますから、機会があったらぜひ確定申告もしてみて下さいね!

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