個人事業主 ふるさと納税の限度額の計算方法 前年度比で考える

ふるさと納税
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個人事業主がふるさと納税の限度額を計算する方法を書きました。

かなり正確な計算ができると思います。

前年の確定申告書住民税の税額決定通知書を用意して下さい。

個人事業主 ふるさと納税の限度額の計算方法

ふるさと納税の限度額を、寄附する年のうちに正確な計算をするのはむずかしいことです。

事業をしていれば、年が明けて固まる数字もありますし、医療費のように年末ぎりぎりで増えて、所得控除を思っていたよりも大きくする可能性のある項目だってありますからね。

一方で、あとでくわしく説明をしますが、所得の増減に対して限度額がいくら増減するかはほぼ決まるので、前年の限度額を計算すれば、今年の所得の増減を見積もって限度額をかなり正確に推計することができます。

その手順は次のようになります。

  1. 前年度の限度額を計算する
  2. 今年の所得の増減を見積もる
  3. 前年度の限度額に推計した限度額を加減する

ふるさと納税の限度額は

ふるさと納税の限度額=2,000円+(所得割額×20%)/(1‐所得税率×1.021‐10%)

で計算されます。

関連記事>>>ふるさと納税の限度額の計算はいつの年収で?詳細な方法は?

前年の所得割額と所得税率がわかれば、限度額は計算できますね。

所得割額は、住民税の税額決定通知書に記載されています。都道府県民税分と市区町村分に分かれていたら、合計して下さい。

所得税率は、確定申告書の「課税される所得金額」の欄から判定します。

図の赤枠の金額で、所得税率が決まります。

課税される所得金額所得税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1,800万円以下33%
1,800万円超4,000万円以下40%
4,000万円超45%

ここまでで、前年のふるさと納税の限度額が計算できたと思います。

ふるさと納税の限度額は前年度比で考える

ふるさと納税の限度額は、所得割額の増減に連動します。住民税の税率が10%であることから、所得割額の20%は住民税の課税所得金額の2%です。

つまり、住民税の課税所得が10万円増減すると、所得割額の20%は2,000円増減することになります。

ここで、ふるさと納税の限度額の計算式を再掲します。

ふるさと納税の限度額=2,000円+(所得割額×20%)/(1‐所得税率×1.021‐10%)

住民税の課税所得が10万円増減したときの限度額の増減は、所得税率で決まります。

この関係を表にすると、こちらです。

単位:円

課税される所得金額所得税率限度額の増減
195万円以下5%2,356
195万円超330万円以下10%2,507
330万円超695万円以下20%2,874
695万円超900万円以下23%3,007
900万円超1,800万円以下33%3,552
1,800万円超4,000万円以下40%4,068
4,000万円超45%4,540

これで、前年比で所得がいくら動くか見積もりができれば、今年のふるさと納税の限度額が推計できます。

たとえば、前年の所得500万円だった人の所得が10万円増える見込みなら、限度額は2,874円増えるわけです。

住民税の所得の増減を見積もる

所得の増減を具体的に見積もるためには

  1. 所得の増減(事業収入‐費用)の見積もり
  2. 所得控除の増減の見積もり
  3. 所得の増減を計算

と3つのステップが必要です。

ステップ1は、事業の収支です。前年比でどうなっているのか、金額を見積もって下さい。

ステップ2の所得控除の見積もりは、限度額を決めるのが住民税の所得割額の変化であることから住民税の所得控除であることに注意して下さい。

以下の所得控除は、所得税と控除金額が異なる項目です。

たとえば扶養している子供が19歳になると、前年の所得控除金額から一般の扶養控除33万円を減算し、特定扶養控除の45万円を加算するので、差し引き12万円の加算となります。

ちょっと面倒かもしれませんが、変化する項目を加算減算して控除金額を集計して下さい。

所得控除控除金額
配偶者控除33万円
老人配偶者控除(70歳以上)38万円
配偶者特別控除限度額33万円
一般の扶養控除(16歳以上)33万円
特定扶養控除(19歳以上23歳未満)45万円
老人扶養控除(70歳以上)38万円
同居老親等扶養控除45万円
障害者控除26万円
特別障害者控除30万円
同居特別障害者控除53万円
寡婦・寡夫控除26万円
特別寡夫控除30万円
勤労学生控除26万円
生命保険料控除合計上限7万円
うち新制度(一般・介護医療・個人年金)上限各2万8千円
うち旧制度(一般・個人年金)上限各3万5千円
地震保険料控除合計上限2万5千円
うち地震保険料上限2万5千円
うち(旧)長期損害保険料上限1万円

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛け金控除は所得税と同様に控除されます。

住民税の所得控除額を見積もるのが、一番たいへんかもしれません。お疲れ様です。

前年の限度額に、所得の増減と所得控除の増減を合算した金額をあわせれば、今年の所得の増減が計算できます。この金額と前章の限度額の増減の表から、限度額の推計を計算して下さい。

注意が必要なのは、所得が所得税の税率の境界をちょっと超える金額になる人です。この人が自己負担2,000円でふるさと納税できる限度額は、寄附金控除をしても所得税率が下がらない範囲内です。

たとえば所得が700万円だと、695万円が所得税率20%と23%の境界になっています。限度額は、寄附金控除しても所得税率が変わらない5万2千円になります。

まとめ

ふるさと納税の限度額は、前年分は正確な計算ができるので、これを出発点にして推計するのが、一番リアルな金額に近いのではないかと思います。

年末ぎりぎりで何かが起こって、所得が見込みと異なる金額になることはあり得るわけですが、仮に限度額を超えて寄附をしてしまい、自己負担が2,000円を超えることとなってしまっても、返礼品の還元率が平均で20%ぐらいあれば、まず損することはありません。

なので、限度額計算の正確性にはあまり神経質にならず、ふるさと納税でいただけるお礼の品を思いっきり堪能してくださいね!

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