ふるさと納税の限度額が合わないのは住民税特例分の計算式が理由です

ふるさと納税
この記事は約5分で読めます。

ふるさと納税をしている人には、今年の限度額が気になる季節ですね!

限度額のシミュレーションをしたり、ふるさと納税ポータルサイトなどで掲載されているモデルケースの目安を参考にしている人も多いと思います。

が、実際の限度額がシミュレーションの結果や提示されている目安と合わないことがあります。

それがどんなケースで対策はあるのか、この記事で紹介しています。

ふるさと納税の限度額が合わない!?

ふるさと納税の限度額とは、自己負担2,000円でできる寄附金額の上限のことをいいます。

この限度額は、以下の計算式で算出されます。

ふるさと納税の限度額=2,000円+(所得割額×20%)/(1‐所得税率×1.021‐10%)
※ 1.021は復興所得税分を計算に入れるための数字です

ふるさと納税のポータルサイトなどに紹介されている、家族のモデルケースの目安やシミュレーションでも、この計算式が使われているはずです。

このサイトで紹介した計算結果も、この計算式を使っています。

関連記事>>>ふるさと納税 年収によって限度額を計算した結果【家族構成別】

しかし、こうした限度額の目安が実際の限度額と合わないことがあります。

事例をひとつあげましょう。

課税所得が700万円の人は、家族構成にもよりますが、計算上は20万円程度の限度額があります。でも、実際は6万円のふるさと納税をすると自己負担が2,700円になります。計算上の限度額相当の20万円の寄附をすると、自己負担は6,500円となってしまいます。

所得が690万円の人には、こういうことは起こりません。20万円程度のふるさと納税をしても、限度額の範囲内なら自己負担額は2,000円で済みます。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?

住民税特例分の計算式が理由

その理由は、住民税特例分の税額控除金額を決める計算式にあります。

住民税特例分は、(寄附金額‐2,000円)から所得税分と住民税基本分の控除額を差し引いた残額を、所得割額の20%の金額を上限として税額控除するものです。

その金額は以下の計算式で算出します。

住民税特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(1‐所得税率×1.021‐10%)

出展:総務省|ふるさと納税のしくみ‐税金の控除について

計算式の中にある所得税率×1.021の部分は、所得税分の控除を織り込むものです。

所得税率は以下の表のようになっています。

課税される所得金額所得税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1,800万円以下33%
1,800万円超4,000万円以下40%
4,000万円超45%

さきほど事例としてあげた所得700万円の人の所得税率は23%なので、計算式には23%が代入されます。

しかし、これで計算される所得税分の控除金額はみなしの金額です。

実際に所得700万円の人が202,000円のふるさと納税をして寄附金控除すると、控除後の所得は680万円で、控除される金額は41,500円になります。

控除される最初の5万円は税率23%の部分から引かれますが、残りの15万円は680‐695万円なので、税率は20%になります。

だから計算式は

150,000×20%+50,000×23%=30,000+11,500=41,500円

となります。

しかし、みなし計算では15万円分まで23%で控除することになるので、20万円の23%で46,000円になり、差額の4,500円が所得税から控除したことになってしまうのです。

このように、ふるさと納税の寄附金控除をすると所得税率が下がってしまう場合は、みなし計算が実際の控除額より大きくなるため、控除されない金額が発生します。

税率が変わらなければ、みなしの税率と実際に控除される税率が一致するため、控除されない金額は発生しません。

ふるさと納税の限度額の正確な計算

ふるさと納税の寄附金控除の前後で税率が変わる場合、限度額の正確な計算は税率が下がらないところまでということになります。

事例にあげた所得700万円の場合は、寄附金控除後の所得が695万円になる5万2千円までとなります。所得690万円の人の限度額が20万円なのに、所得700万円でこの金額になるのは理不尽な感じもしますけれど、そうなってしまうのは仕組みの問題で仕方ありません。

でも、寄附金控除して所得税率が変わってしまう人でも、限度額が極端に少なくなる事態を回避する方法があります。

それが、ワンストップ特例制度の利用です。ワンストップ特例制度は、控除額が全額住民税から差し引かれる仕組みです。そもそも、所得税からの控除がないので、所得税分の控除が少なくなる理由がありません。

住宅ローン控除の税額控除で所得税の負担が0になったり、ほとんど無くなる人も、ワンストップ特例制度でふるさと納税をすれば、所得税からの控除が0になるので、計算上の限度額をいっぱいまで使うことができます。

住宅ローン控除の適用2年目以降は、年末調整で控除の申請ができるので、ワンストップ特例制度が利用できるようになります。

まとめ

ふるさと納税の寄附金控除をすると所得税率が下がってしまう人は、ふるさと納税をする人全体の中ではごく少数派だと思います。

それだけに、このみなし計算と実際の控除額とのズレは思わぬ落とし穴になります。

後で税金の減額分を確認したときに、聞いてないよ~となりかねません。

この記事を読んでいただいた方は、ぜひご自分の所得が所得税率の境界線のちょっと上でないかどうか確認して下さいね。

この記事はお役にたてましたか?

あなたのお役にたてたとしたら、
以下のソーシャルボタンで共有していただくと嬉しいです(^^)

コメント

タイトルとURLをコピーしました