扶養を外れる金額はいくらからか パート先で社会保険に加入することも

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扶養を外れる金額は、税金と社会保険ではちがいがあります。

扶養を外れるのは年収いくらからになるのか、さらに社会保険で扶養を外れることになる年収以外の条件についてまとめました。

扶養を外れる金額は税金と社会保険でちがいがあります

妻や夫、親族の生計を維持している人は、所得税や住民税、健康保険や年金の社会保険の制度の中で、優遇措置を受けることができます。

所得税・住民税では、「扶養控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」という所得控除の仕組みで、課税される所得金額が減額されます。社会保険では被扶養者認定によって、被扶養者に認定された人の健康保険や年金の保険料の支払いが免除されます。

扶養を外れると、税金では扶養をしていた人に所得控除が適用されなくなり、社会保険では扶養されていた人が社会保険料の負担を求められるようになります。

扶養を外れる基準は、税金が配偶者や扶養親族の「合計所得金額」、社会保険は被扶養者の「収入」をみることになっています。

税金については、俗に「103万円の壁」と呼ばれる基準があります。扶養親族や配偶者の収入がすべて給料であるときに、所得税の扶養控除や配偶者控除が適用されなくなる年間収入の金額が、103万円になります。

負担が増えることを「壁」と表現するわけですね。

年間給与収入が103万円のときの合計所得金額は、38万円です。合計所得金額が38万円超となると、扶養親族は扶養から外れます。ただし配偶者の場合は、引き続き「配偶者特別控除」で所得控除されるので、103万円は配偶者の収入の壁にはなっていません。

配偶者には「150万円の壁」があります。配偶者の収入がすべて給料であるときに、年収150万円を超えると配偶者特別控除の金額が減額されるようになります。

でも、配偶者特別控除の金額が0になるのは、配偶者の給料が2,016,000円以上になるときです。配偶者特別控除によって、配偶者の手取り収入増が控除が減額されることによって増える税額を上回るため、家計全体の手取り収入は減少しません。

ちなみに合計所得金額が1,000万円超の人には、配偶者控除・配偶者特別控除は適用されません。つまり、配偶者ははじめから「扶養を外れる」ことになります。

税に関する扶養の有無は、毎年12月31日の現況で判断されます。暦年の1年間の結果で決まることになっています。

結局、税金に関して扶養を外れると家計の手取り収入が減少するのは、配偶者以外の扶養親族が給与収入のみで年収103万円超、所得で38万円超となるときに限ります。

社会保険に関しては、被扶養者認定の基準として、年収130万円以上という金額があります。被扶養者認定は、配偶者も子弟や親も同じ基準で行われます。これを「130万円の壁」といいます。「130万円の壁」は、社会保険料の負担が大きくなるため、家計全体の手取り収入をかなり減少させます。

社会保険の被扶養者認定は、常に今後1年間の見込み年収が要件のひとつとなっています。税金が暦年1年間の結果で決まるのとは、金額の見方が異なります。

扶養を外れるときの負担増については、こちらの記事で詳しく書いています。

関連記事>>>扶養を外れる損得 主婦の収入の壁とは何か 損益分岐点はいくらか

扶養を外れるのはいくらからか

社会保険の扶養を外れる年収130万円は、この先1年間の見通しが基準となります。さらに収入月額108,334円以上を目安として、判断されます。12倍すると130万円を超えますからね。逆にいえば、月108,333円までなら扶養の範囲内の月収ということになります。

ただ、実際には「130万円以上の見込み」をどのように判断するかは、社会保険を運営している保険者が判断します。その基準は必ずしも一致していません。このあいまいさは、法律で規定されているのが年間130万円以上という条件だけだからです。

社会保険を運用する保険者によって、一度でも108,334円以上の月額収入となれば年収130万円以上の見込みと判断するところもあれば、3ヶ月連続して108,334円を超えなければ130万円以上とみなさない保険者もあります。

一方で、雇用契約書などの契約条件で明らかに年収130万円以上となる場合は、被扶養者がまだ給与を受け取っていなくても就業初月から扶養を外れることになります。この点は、保険者による基準の違いはないでしょう。

保険者は基本的に毎年度、被保険者から書類を提出させて被扶養者資格を再確認しています。この調査で被扶養者が以前から資格喪失していたとわかると、資格喪失時以降の医療費負担などがあればさかのぼって請求されることになります。

被扶養者の資格喪失をした人は、喪失時にさかのぼって他の社会保険(たいていは国民健康保険と国民年金)に加入して、保険料をまとめて支払うことになります。しかし、資格喪失期間中に医療費がかかっていたときに、あとから加入した社会保険で遡って保険が効くかどうかはわかりません。

要するに、扶養を外れる手続きを怠ると、まとめて保険料の支払いが生じる上に、かかった医療費に保険が効かないこともあり得るのです。

そのため、たまたま月額108,334円以上の給与をもらったときなどは、年度の途中でも保険者に被扶養者認定がどうなるかを確認した方が無難です。

パート先で社会保険に加入することもある

社会保険の被扶養者に関しては、被扶養者のパート先が社会保険の適用事業所となっている場合、働き方次第では勤務先で社会保険に加入することになります。

社会保険の被保険者は、収入に関わらず他の社会保険の被扶養者にはなれません。

年間収入が130万円に届かない場合でも、パート先で社会保険に加入することになれば、被扶養者ではいられなくなります。

成り行き任せで扶養を抜けるかどうかを決めたくないのであれば、収入以外の社会保険の加入条件も知っておきましょう。

社会保険に加入することになるのは、以下の2つの場合です。

1.以下の5つの要件をすべて満たす

  • 勤め先の従業員数が501人以上
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上の予定
  • 学生ではない(夜間・定時制は除く)
  • 月額給与88,000円以上

2.以下の2つの要件をすべて満たす

  • 1日または1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの4分の3以上
  • 契約期間が2か月を超える

いずれも雇用主の法律上の義務となるので、自己都合で加入を断ることはできません。

1番目の要件には、月額88,000円という金額の基準があります。12倍すると年額1,056,000円となり約106万円なので、最近は「106万円の壁」といわれることもあります。

でも、金額だけが基準になるわけではありません。要件のひとつに従業員数501人以上というものがあるため、大企業やその関係会社で働く人が適用されやすい基準です。対象になる人は、今のところ限定的です。

ただ厚生労働省の政策としては、この基準を中小企業にも広げていくという方向になっているようですから、数年後には多くの人が対象になるかもしれません。

2番めの要件には金額の基準がないので、仮に全国の最低賃金をベースとして、この雇用条件に適用してみましょう。

正社員が週40時間勤務(8時間×5日)とすると、この条件の勤務時間は週30時間になります。月ベースでは4を掛けて120時間。

厚生労働省のウェブサイトで最低賃金を確認すると737円/hですから、月額は737×120=88,440円となります。

参考サイト>>>地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)

ほぼ1番目と同じ月額収入になりました。他の要件もありますが、収入が106万円程度でも社会保険に加入することがあるわけです。

ちなみに最低賃金の高い地域であれば、この雇用条件だと958×120=114,960円の月額になります。年間130万円以上になるので、どちらにしろ被扶養者ではいられませんね。

ただ、自分が社会保険の被保険者になると、怪我や病気、妊娠・出産の際には、傷病手当金、出産手当金を受け取ることができます。将来の年金額も厚生年金分が上乗せされます。どちらも、被扶養者のままでいる限り受けられないメリットです。

被扶養者の資格を失うと、社会保険料の支払いが生じて家計の手取りが減少します。でも上述のとおり、長期的な視点ではデメリットばかりではありません。社会保険料は雇用主と折半ですから、自己負担の保険料と同額の経済的メリットを受けているとも考えられます。

仕事先で社会保険に入れるチャンスがあるならば、将来受けられるメリットを十分に考慮して下さいね。

まとめ

配偶者が扶養を外れるとしても、勤め先の社会保険に加入できるチャンスがあるなら、目先の家計収入が減少するとしても悪くない話だと思います。ぜひ将来のメリットにも目を向けて、どうするかを決めて下さい。

一方、被扶養者を外れると国民健康保険・国民年金に加入しないとならない場合は、安易に扶養を外れないように考えたほうがいいと思います。

扶養を外れてしまうのなら、保険料の負担増を超えて稼げる仕事に就くことを考えて下さい。成り行きで「130万円の壁」を越えてしまうと、なかなか扶養を外れる前の家計収入に戻すのは困難です。

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