年末調整の書類の提出を、勤務先から求められる季節になりました。
きちんと書類を出さないと、所得税や住民税を払いすぎることになります。書類の不備で損するのはあなたですから、面倒でも書類はちゃんと用意して下さいね。
この記事を読むと、出した書類が何のためでどのように使われるのか、がわかります。
年末調整と確定申告について
年末調整と確定申告は、所得税の金額を確定して納める手続きの名称です。
所得税は、日本に居住して一定額以上の収入を得ている個人が支払う税金です。支払う税額は、その年の12月31日の現況にしたがって計算されます。年末までの1年間の収入や年末の家族の状況によって、税額が決まります。
給料をもらって働いているほとんどの人は、年末調整を受けて所得税額の確定と納付が完了します。確定申告をするのは、主に事業や不動産など給料以外の収入を得ている人、年間の給与総額が2,000万円超の人、災害減免法の適用を受ける人などです。
毎月の給料からは所得税が源泉徴収されますが、11月までの源泉徴収税額はその人の年末の状況によって過不足が発生します。この過不足を12月に調整する手続きが年末調整です。勤め先によっては、翌年1月の給与支給日で調整するところもあります。
どちらにしても、年末調整は源泉徴収と一対になっています。源泉徴収は所得税法で決められた給与支給者の義務です。年末調整は、あとに書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した役職員に対する給与支給者の義務で、給与支給者が対象となる役職員に代わって所得税の申告納付を確定させる手続きです。
給与支給者は、毎月徴収した源泉徴収税額を原則として翌月10日までに所轄の税務署に納め、年末調整によって過不足を調整して、従業員の所得税年額を確定します。その内容は翌年1月末までに、所轄の税務署に所定の書類で報告書を提出します。
確定申告は、給料をもらっていても年末調整の対象外になる例外的な役職員や、事業や不動産からの収入で生活をしている人などが、自らあるいは税理士に依頼して12月31日の現況によって作成し、計算された所得税額を納付します。その期日は、翌年の2月16日から3月15日の間となっています。
あとで書きますが、確定申告することを条件に税金が返金される(還付)制度もあります。これを利用して税金の還付を受ける人も、任意で確定申告(還付申告)することができます。還付申告は、2月16日から3月15日という期日はなく、年明け最初の税務署の営業日以降5年以内に手続きを行えば、所得税が返還されます。
年末調整の書類の書き方
年末調整の書類は、毎年10月下旬から11月中旬ごろ、勤め先から提出するようにいわれると思います。
書類は最大で以下の4つになります。2018年は下記のとおりです。
- 平成30年(2018年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
- 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
書類提出の理由は2つあります。
ひとつは年末調整のための平成30年12月31日の現況確認、もうひとつは来年の1月以降の源泉徴収税額の決定です。
上から3つ目までの書類が年末調整のため、4つ目が来年の源泉徴収のためのものです。提出された書類でその年の税額を確定し、翌年の天引き金額を概算で決めます。
どちらも収入金額だけではなく、所得税の課税対象になる「所得」を減額する基礎控除、給与所得控除、扶養控除などの「所得控除」込みで金額を計算します。
所得控除はダブって計算することができないので、掛け持ちで2か所以上の勤務先がある人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できる先は1か所に限られます。なので掛け持ちで働いている人は、申告書提出先以外の勤務先では年末調整を受けず、すべての勤務先の収入をあわせて確定申告する必要があります。
書類の書き方としては、3つ目までは平成30年の状況を書きます。12月31日現在の、税法の言葉で「生計を一にする」家族の収入や構成、負担している社会保険料などによって、課税対象を減額する所得控除を確定させます。
平成30年(2018年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
昨年書いた内容に異動がなければ、何も書くことはありません。変更がある場合のみ、何か記載することになります。
平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
1年間に支払った保険料などの金額を記載します。生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、損害保険料や地震保険料の支払いがあれば、支払った金額の一部が課税対象から減額されます。家族の国民年金や国民健康保険料を支払ったり、iDeCoや企業型DCなど確定拠出型年金掛金の支払いがあれば、支払った金額が減額されます。
関連記事>>>年末調整の保険料控除の対象保険と保険料控除申告書の書き方
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
所得控除のうち、配偶者控除か配偶者特別控除が受けられる場合に提出する書類です。
関連記事>>>年末調整の書き方 平成30年分の配偶者控除等申告書の提出義務がある人
以下は、翌年の源泉徴収税額を決めるための書類です。
平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
ここには、平成31年の見込みベースの内容を書きます。見込みですから、年の途中で変更があれば記載を修正します。
この書類を出すことで基礎控除、給与所得控除、扶養控除といった各種の所得控除込みの源泉徴収税額が計算されます。年の途中に記載内容に変更があれば、変更後は源泉徴収税額も変更されることがあります。
でも、最終的には年末調整で過不足の調整が行われるので、年の途中の変更を源泉徴収税額に反映するどうかは、勤務先の事務手続きの方針にしたがうことになります。
年末調整と確定申告を両方する人
年末調整を受けたうえで確定申告をする義務のある人は、先ほど書いたように掛け持ちで複数の勤務先から給料をもらっている人です。給与所得と退職所得以外の「所得」が20万円を超える人も、年末調整を受けても確定申告の義務があります。
ちなみに、所得は収入からその収入を得るために使った費用を差し引き、さらに収入の種類によって所得税法で決められた所得控除を適用した金額になります。収入が20万円超でも、所得が20万円以下であることは多々ありますのでご注意下さい。
以上は、法律で確定申告する義務がある人です。
でも、確定申告する義務はなくても、確定申告すると所得税が返還されることがあります。
10万円超の医療費を控除できる「医療費控除」、新制度の通称「セルフメディケーション税制」、ふるさと納税として知名度のあがった「寄附金控除」、通称「住宅ローン控除」を受けるときの初年度、災害や盗難にあった人が受けられる「雑損控除」などがあります。これらの控除を受けるときには、確定申告が条件となります。
年末調整でいったん所得税は納付済みなので、こうした控除を受けると税金が還ってきます。これを還付申告といいます。
通常の確定申告は、課税年の翌年2月16日から3月15日の1か月が申告納税期間になっていますが、還付申告は、翌年の税務署の営業日初日から5年後の最終営業日まで申告することができます。早く申告すれば、早く税金が返還されますし、うっかり忘れていても5年以内であれば有効です。
まとめ
年末調整と確定申告はどちらも所得税の申告納税の手続きです。
所得税制は、納税者が自分で申告納税する確定申告が原則ですが、給料をもらって働いている人は、一部の例外を除くと、勤務先が本人に代わって申告納付をする源泉徴収と年末調整が主流です。
源泉徴収と年末調整を受けるために、納税者は勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。所得控除の適用を受けるので、この書類の提出先は1か所と限定されています。
所得税が還付される還付申告は、5年以内に確定申告をすれば有効で、納めすぎた所得税が返還されます。
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