扶養内の交通費の扱いはどうするの?社会保険の場合と税金の場合

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扶養内で働きたいとき

給料の金額計算に支給される交通費を

入れるのか、入れないのか。

 

この記事では、その考え方について書きました。

扶養内の交通費の扱いはどうするの?

社会保険は交通費込みで

税金は交通費なしで

金額を計算します。

 

社会保険税金とでは、扱いが異なります。

 

社会保険の場合、被扶養者認定の基準が

収入ベースで計算されるので、

通勤費用で消えてしまう支給交通費も

計算に含められます。

 

税金の場合、計算基準が「所得」

つまり利益の金額となるので

経費となる交通費は計算に入れないのです。

社会保険の場合

社会保険の場合をくわしく見ていきましょう。

社会保険では月額108,333円以内

被扶養者認定の基準です。

 

年収に換算すると130万円未満ですね。

 

もし、支給交通費が月額9,000円とすると

給料は月額99,333円以内でないと

被扶養者認定から外れる可能性があります。

 

実際の被扶養者資格の確認の時期や判断は

組合毎に運用が異なります。

必ずしも、1ヶ月基準を超えたからといって

被扶養者資格を失うとは限りません。

ただ、被扶養者資格のチェックは

定期的におこなわれています。

 

資格を失ったあとも被扶養者になっていると

あとから資格喪失時点までもどって

医療費等の精算をさせられることもあります。

 

だから、加入組合の運用ルールは

よく理解しておいたほうが無難です。

わからないことは、

組合の事務局に教えてもらいましょう。

税金の場合

税金の場合もくわしく見ていきましょう。

税金の計算の元になる「所得」

経費を差し引いた収益を基準とします。

 

通勤交通費は経費にあたるので

所得ではありません。

そのため、扶養内の判定のときも

交通費は計算に含めないのです。

 

所得を計算する時期は12月31日です。

扶養内か扶養外かは、

1年間の所得で決まります。

 

所得が給料だけならば

103万円以下で扶養内となります。

 

先程の事例と同様に

支給交通費が月額9,000円とすると

年間収入が1,138,000円以下ならば

扶養内です。

 

以上の例は扶養控除の場合ですが

配偶者控除・配偶者特別控除とも

所得金額があがるだけで

交通費の考え方はいっしょです。

まとめ

いかがでしょうか?

扶養内の判定は

社会保険は交通費込みの金額

税金は交通費を除いた金額

でおこないます。

 

税金の場合は、

12月31日までの1年間で判定されますが

社会保険は130万円以上になったときは

その日から扶養内でいられなくなる

という違いもあります。

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