引越しの前後は、いろいろなことを短い時間でやらないといけないので、大忙しになりがちです。
忙しい中でも、漏れなく抜けなく手続きはしないといけません。そこで引越しのときに必要な手続きをまとめたので参考にして下さい。
引越し手続きのまとめ
引越しのときは、何かとバタバタしますが、忘れてはいけないのが各種の手続き。いろんなことがあるので、似た者同士でまとめてみました。
- 役所関係(住民登録、印鑑登録、マイナンバー、住民基本台帳、運転免許証)
- ライフライン(電気・ガス・水道)
- 通信(インターネット・郵便・電話・携帯電話)
- 車・バイク
- ペット
こんな感じになるのではないかと思います。上3つは誰でも必要なものになりますが、車やバイク、ペットの手続きは該当する人だけですね。
役所関係でも、運転免許証の手続きは運転免許センターか警察署で手続きすることになります。本人確認書類としても使える運転免許証は、早めに住所変更手続きをしておきましょう。
引越し手続き 市役所や区役所ですること
役所関係の手続きは市役所や区役所、町や村の場合は町役場、村役場ですることになります。
役所でする手続きは以下のとおりです。国民健康保険や国民年金に加入している人は、役所の手続きで必要な変更が完了します。
引越しには他の市区町村に転出する場合と、同じ市区町村に転居する場合があります。
まずは転出する場合です。
転出する市役所や区役所ですること
引越しの日の14日前から、引っ越しする本人か世帯主が、窓口に行って「住民異動届」を記入して提出します。本人か世帯主以外の人が手続きする場合は、別に「委任状」が必要になります。
持参する書類などは次のようになります。
本人確認のため、運転免許証かパスポートをご用意下さい。写真入りであることが大事です。どちらもお持ちでない人は、どうすればいいか役所に問い合わせて下さい。
該当する人は、以下の書類も持参して下さい。
- 印鑑登録証
- 世帯全員の国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証または資格者証
- 世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 世帯員の住民基本台帳カード
介護保険の要支援・要介護の認定を受けている人が家族にいる場合、「受給資格証明書」を受け取ります。
多忙などが理由で、引越し前に転出の手続きができなかったときは、引越しの前後14日以内で郵送による手続きも可能です。
転入する市役所や区役所ですること
引越しの日から14日以内に、引っ越しした本人か世帯主が、窓口に行って「住民異動届」を記入して提出します。本人か世帯主以外の人が手続きする場合は、別に「委任状」が必要になります。
持参する書類などは次のようになります。
本人確認のため、運転免許証かパスポートをご用意下さい。写真入りであることが大事です。どちらもお持ちでない人は、どうすればいいか役所に問い合わせて下さい。
他に転出先の自治体から交付された転出証明書、世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードを持参して下さい。
家族に該当する人がいる場合は、以下の書類も持参して下さい。
- 住民基本台帳カード
- 後期高齢者医療被保険者証(同じ都道府県内の別の市区町村に引っ越したとき)または後
- 期高齢者医療負担区分等証明書(他都道府県に引っ越したとき)
- 介護保険被保険の受給資格証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードは引越し先でも継続して利用できます。
同じ市区町村内で引越しするときに市役所や区役所ですること
引越しの日から14日以内に、引っ越しした本人か世帯主が、窓口に行って「住民異動届」を記入して提出します。本人か世帯主以外の人が手続きする場合は、別に「委任状」が必要になります。
本人確認のため、運転免許証かパスポートをご用意下さい。写真入りであることが大事です。どちらもお持ちでない人は、どうすればいいか役所に問い合わせて下さい。
他に、世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードを持参して下さい。
家族に該当する人がいる場合は、以下の書類も持参して下さい。
- 住民基本台帳カード
- 世帯全員の国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険の受給資格証明書
以上が役所でする手続きです。
お子さんと同居しているご家族は、他にも手続きが必要な場合があります。
引越し手続き 子供がいる人は
転出する市区町村の公立の小・中学校に通っているお子さんがいる場合、転校手続きをする必要があります。
まず引越し前に、お子さんが通っている学校に転校の届出をしてください。学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が出ます。お子さんの最終登校日に渡されることが多いです。
次に、転入先の役所で転入手続きをすると「学校指定通知書」が交付されますので、前の学校から交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と合わせて3つの書類を転入先学校に持参して転校手続きをします。
児童手当を支給されているご家族は、児童手当の手続きもしなければいけません。
転出する市区町村では「児童手当受給事由消滅届」を提出します。転入先で児童手当を申請するときに使うので、「所得証明書」または「住民税の課税証明書」を取得しておくこともお忘れなく。両親が共働きの場合は、2人の証明書が必要です。
転入した市区町村では「児童手当認定請求書」を提出します。請求書は役所の子育て支援課に用意されています。
児童手当を請求するときに持参するのは以下の書類等です。
- 健康保険証
- 両親のマイナンバーカード(個人番号カード)か通知カード
- 所得証明書または住民税の課税証明書
- 児童手当振込先の銀行口座の通帳かキャッシュカード
児童手当は申請しないと受給できません。申請手続きが遅くなると、児童手当が支給されない月ができてしまいます。だから児童手当認定請求書は、引越しから15日以内に確実に提出しましょう。
まとめ
以上、主に役所関係の手続きをご紹介しました。
これとは別に、ライフラインや通信も手続きが必要です。
対象地域は限定されますが、東京電力エナジーパートナーの「引越れんらく帳」は無料で使えてとても便利なサイトです。
ライフラインや通信の手続きだけでなくNHKや一部のクレジットカードの手続きも一括してまとめて済ますことができます。
引越し準備をしている方は、ご覧になるときっと役に立つと思いますよ。
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