ノーマルタイヤで雪が降ったときの応急措置と違法とされた場合の罰金額

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ノーマルタイヤで雪の中を走るときの応急措置を書きました。

雪道に慣れていない人、めったに雪が降らない地域の人は雪道が危険だと思っていません。

でも、ノーマルタイヤのままで雪道を走るのは危険だし、違法です。

雪があまり降らないところでも車を運転するなら、冬のあいだは緊急時に備えて応急措置ができる準備はしておきましょう。

ノーマルタイヤで雪が降ったときの応急措置

沖縄県を除けば、日本はどこでも雪が降る可能性があります。

雪のほとんど降らない地域では、スノボやスキーをするのによく雪山にでかける人でなければ、スタッドレスタイヤを履くこともないでしょう。

でも、運転するものの責任として、念のために緊急時にタイヤのすべり止めになる手段を用意しておきたいですね。

最初に思い浮かぶのは、チェーンを積んでおくことです。でも積んでおくだけでは、いざという時にたぶん使えません。

少なくとも、雪が降ったときに路上で初めてチェーン装着をすることにならないように、一度や二度はチェーンを付ける練習をしておいたほうがいいです。

チェーンの代わりに、スプレー式タイヤチェーンという手もあります。

ヨーロッパやアメリカではよく使われているそうです。これならタイヤに吹きかけるだけなので、そんなに難しくないでしょう。

イザというときの応急措置としては、こちらの方が短時間で対応できそうで良いですね。

予想外に雪の中で車を運転しなければいけなくなったら、すべり止め対策は当然として、アクセルやブレーキ、ハンドルもふだんより慎重に操作しましょう。

特に凍結路では、一度スリップしはじめると車は制御不能になります。

僕は長野市に三年半住んでいましたし、10数年スキー場に通いつめていました。そのころの愛車は四駆のワゴンでしたが、スタッドレスタイヤを履いていても、スタックして立ち往生したり何度かスリップしたことがあります。

それでも、次のようなことを運転中に気をつけていたので、大事故を起こすことなく過ごすことができました。

  • ゆっくり走る
  • 急発進、急ハンドルをしない
  • エンジンブレーキをつかう
  • アクセルは弱めに一定の力で踏む
  • できるだけ止まらない

いずれも、スタックやスリップを未然に防ぐのに役立ちます。

ノーマルタイヤで走るのは雪道では違法です

ノーマルタイヤで走るのは、雪道では立派な道交法違反になります。

厳密には「公安委員会遵守事項違反」です。

沖縄県以外のすべての都道府県で、公安委員会の定める規則において、運転者は雪道や凍結路ではすべり止めの措置をとらなければいけない、と決められています。雪道をノーマルタイヤで走ると、この規則に違反します。

たとえば東京都の東京都道路交通規則では、以下のように書かれています。

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(中略)

(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

他の都道府県でも、道路交通法施行細則または道路交通規則の中で、文書は異なりますが同じ主旨の規則があります。

各都道府県の(運転者の遵守事項)は、道路交通法の第七十一条にもとづいて規定されています。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(中略)

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

このように、雪道や凍結した道路をノーマルタイヤのままで走っているのが見つかれば、道路交通法違反で処分されることになります。

四駆の車でも、ノーマルタイヤのままだとアウトです。罰金もとられます。

ノーマルタイヤで雪道を走ったときの罰金額は?

では、ノーマルタイヤのままで雪道を走っていると、罰則や罰金はどうなるでしょうか。

公安委員会遵守事項違反の罰則は以下のとおりです。

反則金違反点数
大型車7,000円0点(なし)
普通車6,000円0点(なし)
二輪車6,000円0点(なし)
小型特殊車5,000円0点(なし)
原付車5,000円0点(なし)

ちなみに交通違反の過料には、罰金反則金があります。

反則金は行政処分として課される過料で、具体例としては

信号無視・駐停車違反・携帯電話使用・騒音運転・整備不良

などがあります。

公安委員会遵守事項違反は行政処分なので、違反点数はありません。

罰金は刑事処分として課される過料で、具体例としては

危険運転致死・酒酔い運転・麻薬等運転・無免許運転

などがあります。

刑事処分されるという意味は刑事事件であり、懲役刑、禁固刑と同列になる重いものです。

雪道や凍結路をノーマルタイヤのままで運転するのは、交通違反としては比較的軽めの違反ですけれど、もし事故を起こして保険を使うとなると、過失割合は高くなります。運転者の責任を重くみるということですね。

この前雪が降ったとき、東京では坂道で立ち往生したトレーラーのせいで、多くの車が首都高速の山手トンネルの中で10時間も足止めされる、という事態がおきました。

いまの法律では、ノーマルタイヤで走っているところを見つかれば道交法違反ですが、雪でスリップやスタックして他の車に大迷惑をかけても、そのことに対する罰則はありません。

でも、国土交通省が罰則規定を法制化する方針なので、法的にも雪道対策・凍結路対策をしないドライバーには厳しく対処していく流れになっています。

まとめ

むかし雪道や凍結路をよく運転した経験のあるものからすると、雪が降りそうな日にスタッドレスタイヤを履かずに車で出かけるのは、無謀で危険極まりない行為です。

雪道の怖さは、一回すべってみないとわからないかもしれません。でも、すべる経験なんて絶対にしない方がいいと思います。

備えあれば憂いなしです。

雪道対策はぜひしておきましょう!



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