ふるさと納税の限度額をシミュレーションできるサイトは多くありますが、年金受給者が簡単に試算できるサイトはなかなか見当たりません。
そこで、年金受給者の方がふるさと納税をするのに知っておきたい内容をまとめました。
ふるさと納税 年金受給者の計算方法
ふるさと納税の限度額は、住民税の所得割額の20%相当額を(1-所得税率‐10%)で割った金額となります。
収入が年金のみの方は、収入に大きな変動はないでしょうから、前年の所得割額で計算すればほぼ正確な上限がわかります。
ただし、扶養控除など所得控除側に変動がある場合は、その分所得に増減が出るので変動後の所得をベースに所得割額を計算することに留意して下さい。
65歳になると年金収入が330万円未満の人は公的年金等控除額が一律120万円になります。控除額が増える方は所得が減少するので、ふるさと納税の限度額も減ることになります。65歳になる年にはご留意下さいね。
ちなみに所得割額というのは、住民税の課税所得に住民税の税率10%を掛けた金額です。ふるさと納税の限度額の計算については、こちらの記事で詳しく書きましたので、興味のある方はお読み下さい。
関連記事>>>ふるさと納税の限度額の計算はいつの年収で?詳細な方法は?
ふるさと納税で年金受給者がワンストップ特例制度を利用できる条件
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をする人が少なかった理由である確定申告を不要にしたという点で、ふるさと納税を多くの人に身近なものにすることに大いに貢献した制度でした。
しかし、年金受給者の中でこれを利用できる人はかなり限定されます。
具体的には
1.年金収入が400万円以下
2.年金以外に収入がない
3.源泉徴収されて納税している
という3つの条件をクリアできる人だけになります。
上記のすべてに該当する方だけが、ワンストップ特例制度を使うことができます。
ワンストップ特例制度については、こちらの記事で詳しく書きましたので、興味のある方はお読み下さい。
関連記事>>>ふるさと納税のワンストップ特例とは?流れとメリットデメリット
ふるさと納税で年金受給者が確定申告を要するのは
逆に確定申告しないと、ふるさと納税の寄付金控除を受けられない人は、上記の条件に当てはまらない人すべてです。
つまり
1.年金収入が400万円超か
2.年金以外に収入があるか
3.源泉徴収されているけれど還付請求ができるか
1、2に該当する人は、確定申告か住民税の確定申告をしないといけません。3に該当する人は、払い過ぎの税金を取り返すのに確定申告することが必要になります。確定申告する場合は、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告ですることになります。
ここまで書いて、ちょっとわかりにくい説明だなと我ながら思ってしまいました。もう少しくわしく、わかりやすく(できるだけですが)こちらに書き直してみましたので、わかりにくいんだけどヽ(`Д´)ノプンプンと思われた方はこちらもご覧になって下さい。
関連記事>>>年金受給者の寄付金控除にワンストップ特例制度がつかえる条件
確定申告を簡単にする方法を、こちらの記事で書きましたので、ご興味のある方はご一読下さい。
関連記事>>>確定申告でふるさと納税を寄付金控除する いつからいつまでできるか
まとめ
以上、すごく簡単にポイントをまとめてみました。
ご参考になるとうれしいです。
コメント